○鬼北町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例

平成17年1月1日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって町が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。)内における産業の活性化を図るため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた事業の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)をした者に係る固定資産税の特別措置について定めるものとする。

(課税免除)

第2条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表第1号又は第45条第3項の表第1号の規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合に限る。)に対しては、固定資産税を課税しない。

2 前項の規定の適用期間は、同項に規定する固定資産に対して新たに固定資産税が課税されることとなった年度以降3箇年度とする。

(課税免除の申告)

第3条 この条例の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。

(1) 当該設備の名称及び事業の用に供した年月日

(2) 前号の設備の有形固定資産(土地を除く。)の取得価格

(3) 当該年又は当該事業年度に属する月の末日現在の従業者の数

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(課税免除の取消し)

第4条 町長は、第2条の規定により課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 第2条の規定による課税免除の要件を欠くことが明らかとなったとき。

(2) 偽りの申請その他不正の行為があったとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、平成16年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例(昭和55年広見町条例第29号)又は過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成13年日吉村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月31日条例第199号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年12月18日条例第27号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第10号)

この条例は、令和3年3月31日から施行する。ただし、第1条及び第2条第1項の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年5月17日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

鬼北町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例

平成17年1月1日 条例第55号

(令和5年5月17日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年1月1日 条例第55号
平成17年3月31日 条例第199号
平成20年12月18日 条例第27号
平成22年4月1日 条例第11号
平成23年4月1日 条例第11号
平成25年3月21日 条例第26号
令和3年3月31日 条例第10号
令和5年5月17日 条例第21号