○鬼北町予算規則
平成17年1月1日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、町の予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(3) 予算 法第219条に定める予算をいう。
(4) 各課等の長 鬼北町課設置条例(平成17年鬼北町条例第7号)に定める課の長及び別に町長の指定する者、会計管理者、議会事務局長及び選挙管理委員会その他の各種委員会又は委員の指定ある者をいう。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第3条 歳入歳出予算の款及び項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
2 歳入歳出予算の目及び歳入予算の節の区分は、毎年度歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
3 歳出予算の節の区分は、省令別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
4 歳出予算に係る節のうち、必要なものについては、細節を設ける。
(予算編成方針の決定)
第4条 総務財政課長は、町長の命を受けて、予算の編成方針を定め、各課等の長に通知するものとする。
(予算に関する見積書の提出)
第5条 各課等の長は、前条の予算編成方針に基づき、次に掲げる見積書のうち、必要な見積書を作成し、毎年別に定める日までに総務財政課長に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出(補正)予算見積書(様式第1号)
(2) 繰越明許費(補正)見積書(様式第2号)
(3) 債務負担行為(補正)見積書(様式第3号)
(4) 地方債(補正)見積書
(5) その他必要な見積書
(予算等の査定)
第6条 総務財政課長は、前条の見積書が提出されたときは、その内容を審査し、必要な調整を行い、意見を付して町長の決裁を受けなければならない。
2 総務財政課長は、前項の審査に当たり必要があるときは、関係者の説明を求め、事業計画書等必要な資料の提出を求めることができる。
(予算案の調整)
第7条 総務財政課長は、町長が前条第1項の決裁をしたときは、速やかにその結果を各課等の長に通知するとともに、予算及び予算に関する説明書を調整し町長に提出しなければならない。
(予算の通知)
第8条 総務財政課長は、予算が成立したときは、速やかに各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(予算の執行方針)
第9条 総務財政課長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、町長の命を受けて予算の成立後速やかに予算の執行に当たって留意すべき事項(以下「予算執行方針」という。)を各課等の長に通知するものとする。
(予算の執行制限)
第10条 各課等の長は、前条の規定による予算の配当がなければこれを執行してはならない。
2 歳出予算のうち、国庫支出金、県支出金、分担金、寄附金及び地方債等の特定の収入を財源の全部又は一部とするものについては、その収入が確定するまではこれを執行することができない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(歳入歳出予算差引)
第11条 各課等の長は、鬼北町会計規則(平成17年鬼北町規則第60号)に規定する会計伝票等により、常に予算の執行状況及び予算残高等を明確にしておかなければならない。
(歳出予算の流用)
第12条 各課等の長は、予算に定める歳出予算の各項間の流用又は配当予算の目又は節(細節を含む。)間の流用を必要とするときは、流用伝票(様式第4号)により総務財政課長に合議し、町長の決裁を受けなければならない。
2 町長が前項の規定により流用を決定したときは、当該各課等の長は、直ちに総務財政課長及び会計管理者にこの旨通知しなければならない。
3 総務財政課長は、前項の通知があったときは、歳入歳出予算現計表に所定の事項を記載し、整理しなければならない。
4 次に掲げる科目への流用は、これをすることができない。
(1) 旅費
(2) 交際費
(3) 報償費
(4) 寄附金
(5) 需用費のうち食糧費
(6) 負担金補助及び交付金
(予備費の充当)
第13条 各課等の長は、歳出予算外の支出又は歳出予算を超過する支出を必要とするときは、充用伝票(様式第5号)により総務財政課長に合議し町長の決裁を受けなければならない。
(弾力条項の適用)
第14条 各課等の長は、鬼北町特別会計条例(平成17年鬼北町条例第53号)第2条の規定に基づき、弾力条項の適用をする必要を生じたときは、弾力条項適用伺書を起案して総務財政課長に合議し、町長の決裁を受けなければならない。
3 弾力条項を適用した場合は、弾力条項適用精算報告書を翌年度の6月30日までに総務財政課長を経て、町長に提出しなければならない。
(債務負担行為の執行)
第16条 予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をするときは、各課等の長は、あらかじめ総務財政課長に協議しなければならない。
(総務財政課長への協議)
第17条 各課等の長は、次に掲げる行為をするときは、総務財政課長に合議し必要な資料を送付しなければならない。
(1) 予算に関係のある条例、規則、告示等の制定又は改廃に関すること。
(2) 予算に関係のある許可、認可その他の処分、不服申立て、訴訟、和解、斡旋、調停及び仲裁に関すること。
(3) 町負担を伴う事業に関する計画書、報告書等の提出に関すること。
(4) その他別に定める必要な資料
(繰越し)
第18条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費における翌年度への繰越し又は事故繰越しをする必要があると認めるときは、各課等の長は、当該会計年度内に繰越伺書(様式第6号)を作成し、総務財政課長に合議し、町長の決裁を受けなければならない。
(繰越しの決定)
第19条 繰越しを決定された経費について、各課等の長は、翌年度の5月20日までに繰越計算書案(様式第7号)を総務財政課長に提出しなければならない。
2 総務財政課長は、前項の繰越計算書案の提出を受けたときは、速やかにこれを審査し、省令別記に規定する継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書又は事故繰越計算書を調整して町長の決裁を受けなければならない。
3 総務財政課長は、前項の規定に基づく決定の結果を直ちに各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(継続費精算報告書)
第20条 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、省令別記に規定する継続費精算報告書を作成し、これを終了年度の翌年度の7月31日までに総務財政課長を経て町長に提出しなければならない。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、予算の編成及び執行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第4条の規定による改正前の鬼北町自動車臨時運行許可取扱規則、第9条の規定による改正前の鬼北町補助金交付規則、第10条の規定による改正前の鬼北町用品調達特別会計規則、第11条の規定による改正前の鬼北町予算規則、第12条の規定による改正前の鬼北町契約規則、第15条の規定による改正前の鬼北町総合福祉センター規則、第16条の規定による改正前の鬼北町老人福祉法施行規則、第17条の規定による改正前の鬼北町老人医療事務取扱規則、第18条の規定による改正前の鬼北町国民健康保険高額療養費貸付規則、第19条の規定による改正前の鬼北町介護保険条例施行規則、第20条の規定による改正前の鬼北町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第21条の規定による改正前の鬼北町戸別浄化槽条例施行規則、第22条の規定による改正前の鬼北町営轟納骨堂規則、第23条の規定による改正前の鬼北町農業集落排水処理施設条例施行規則及び第24条の規定による改正前の鬼北町小集落改良住宅管理条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年3月30日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月10日規則第2号)
この規則は、平成20年3月10日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式 略