○鬼北町用品調達特別会計規則

平成17年1月1日

規則第58号

(趣旨)

第1条 各課等(教育委員会事務局、議会事務局等を含む。以下同じ。)の用に供する物品で、鬼北町用品調達特別会計(以下「用品会計」という。)を通して調達する物品の取扱いに関しては、法令その他に特別の定めがあるものを除くほか、この規則に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において用品とは、鬼北町会計規則(平成17年鬼北町規則第60号。以下「会計規則」という。)に規定する物品のうち、原則として2課等以上にわたり品質、機能及び時期等が各課共通して需要がある物品で、用品会計において購入する物品をいう。

(用品の会計年度)

第3条 用品の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、年度所属区分は、その出納を執行した日の属する年度とする。

(用品の分類)

第4条 用品は、別表のコンピュータで管理する備品管理システムによる備品及び消耗品に分類する。

(用品の払出単価)

第5条 各課等において常時需要のある共通用品については、一会計年度間一定の払出単価を設けることができる。

2 前項の払出単価は、購入価格を基準として定める。ただし、購入価格に著しい変動があるときは、払出単価を変更することができる。

(用品購入計画)

第6条 用品の購入は、次の用品購入計画に基づいて行わなければならない。

(1) 物品出納員(会計規則第88条第4号に規定する者をいう。)は、用品の需要、需給実績その他の状況を総合して週間又は月間ごとに用品購入計画を立て、適時必要量の調達供用に当たらなければならない。

(2) 各課等の長(会計規則第2条第3号に規定する者をいう。)は、所管の予算において支出する用品の在庫を確認し、用品会計在庫不足の予想されるもの及び予約対象用品については、1週間以上前に用品需要計画を立て、物品出納員に通知しなければならない。

(用品代金)

第7条 各課等の長は、交付を受けた用品について、1箇月ごとに用品代金を集計し所管の該当予算科目から支出し、公金振替により用品会計に支払をするものとする。

(用品出納通知)

第8条 用品は、原則として各課等の長の出納通知がなければ、出納室長は、これを出納することができない。

2 用品の出納通知は、用品請求伝票の所定欄に押印して行うものとする。

(用品交付の請求)

第9条 各課等の物品係(会計規則第90条第2項に規定する者をいう。)は、用品の交付を受けようとするときは、用品請求伝票(様式第1号)を物品出納員に提出して請求するものとする。

2 消耗品の用品請求は、第5条において定めた用品払出単価によるものとする。

(用品の交付)

第10条 物品出納員は、用品請求伝票により用品の請求を受けたときは、その品目、用途及び数量等を審査し、適当と認めたときは、用品交付伝票兼請求書(様式第2号)と現品を添えて、これを請求者に交付しなければならない。

(用品の返納)

第11条 各課等の物品係は、交付を受けた用品を使用する必要がなくなったとき、又はその他の理由で返納するときは、用品の交付手続に準じて、これを物品出納員へ返納するものとする。

(用品棚卸し)

第12条 出納室長は、毎会計年度末現在により用品会計で受け払いした貯蔵用品の棚卸しを行い、翌月10日までに用品棚卸明細表(様式第3号)を作成し町長の決裁を受けなければならない。

2 棚卸しに当たっては、用品の受払及び保管に関係のない職員をこれに立ち会わさなければならない。

(用品の繰越し)

第13条 物品出納員は、前条により棚卸しした用品の受払残高は、その年度の末日において次年度へ繰り越しするものとする。

2 各課等における前条の用品の受払残品は、次年度へ繰り越し使用できるものとする。

(用品貯蔵場所の管理)

第14条 用品は、施錠のできる倉庫又は取締りのできる場所に貯蔵し、分類品目ごとに区分整理しなければならない。

2 用品貯蔵場所は、物品出納員において管理するものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第4条の規定による改正前の鬼北町自動車臨時運行許可取扱規則、第9条の規定による改正前の鬼北町補助金交付規則、第10条の規定による改正前の鬼北町用品調達特別会計規則、第11条の規定による改正前の鬼北町予算規則、第12条の規定による改正前の鬼北町契約規則、第15条の規定による改正前の鬼北町総合福祉センター規則、第16条の規定による改正前の鬼北町老人福祉法施行規則、第17条の規定による改正前の鬼北町老人医療事務取扱規則、第18条の規定による改正前の鬼北町国民健康保険高額療養費貸付規則、第19条の規定による改正前の鬼北町介護保険条例施行規則、第20条の規定による改正前の鬼北町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第21条の規定による改正前の鬼北町戸別浄化槽条例施行規則、第22条の規定による改正前の鬼北町営轟納骨堂規則、第23条の規定による改正前の鬼北町農業集落排水処理施設条例施行規則及び第24条の規定による改正前の鬼北町小集落改良住宅管理条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第4条関係) 用品分類表

分類

細分類

説明及び品目名

1 備品

2 消耗品

 

※1回又は短期間の使用によって消耗し、き損しやすく、又は長時間の使用に耐えずその効用を失うものをいう。

(1) 用紙及び紙製品類

更紙、ロール紙、奉書紙、巻紙、画用紙、カーボン紙、吸取紙、表紙、封筒、罫紙、原稿用紙、見出紙、色紙、上質紙、中質紙、祝儀袋、仏事袋、付せん紙、コピー用紙等、トイレットペーパー、ペーパータオル

(2) 文具類

鉛筆、ボールペン、物差、ハサミ、毛筆、墨、墨汁、スタンプ台、消ゴム、指サック、画鋲、クリップ類、ゴムバンド、ノンスリップ、とじひも、ペン、黒板ふき、白墨、修正液、のり、接着剤、鳩目、ホッチキス、ホッチキス針、千枚通し、元結、シャープペンシル、マジックインキ、蛍光ペン、図面袋、図面枕、ラベル用紙、野帳、ノート、セロテープ、ビニールテープ、製本テープ、布テープ、ガムテープ、紙テープ、ファイル等

(3) 写真用品

フィルム

(4) 印刷物

各種帳票類、町指定封筒、管内図等

(5) 薬品類

手洗い消毒液

(6) OA用品

トナー、フロッピー等

(7) 清掃用品

指定ごみ袋

(8) その他

その他保管管理者が指定する消耗品等

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様式第3号 略

鬼北町用品調達特別会計規則

平成17年1月1日 規則第58号

(平成20年4月1日施行)