○鬼北町特別会計条例

平成17年1月1日

条例第53号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 鬼北町用品調達特別会計 用品調達事業の円滑な運営と経理の適正

(2) 鬼北町国民健康保険特別会計 国民健康保険事業

(3) 鬼北町国民健康保険診療所特別会計 診療事業の円滑な運営と経理の適正

(4) 鬼北町介護保険特別会計 介護保険事業

(5) 鬼北町後期高齢者医療保険特別会計 後期高齢者医療保険事業

(弾力条項の適用)

第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月9日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月9日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の鬼北町特別会計条例第1条第3号の規定に基づく鬼北町老人保健特別会計の平成22年度分の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

(平成25年3月8日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の鬼北町特別会計条例第1条第5号の規定に基づく鬼北町成川渓谷休養センター特別会計の平成24年度分の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

(平成28年12月13日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月3日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の鬼北町特別会計条例第1条第9号の規定に基づく鬼北町ニュータウン鬼北の里特別会計の令和元年度分の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

(令和3年3月3日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の鬼北町特別会計条例第1条第2号の規定に基づく鬼北町住宅新築資金等貸付事業特別会計の令和3年度分の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

(令和4年11月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

鬼北町特別会計条例

平成17年1月1日 条例第53号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 予算・会計
沿革情報
平成17年1月1日 条例第53号
平成20年3月28日 条例第3号
平成22年3月9日 条例第7号
平成23年3月9日 条例第4号
平成25年3月8日 条例第17号
平成28年12月13日 条例第37号
令和2年3月3日 条例第8号
令和3年3月3日 条例第3号
令和4年3月8日 条例第5号
令和4年11月24日 条例第15号