○鬼北町特別会計条例
平成17年1月1日
条例第53号
(1) 鬼北町用品調達特別会計 用品調達事業の円滑な運営と経理の適正
(2) 鬼北町国民健康保険特別会計 国民健康保険事業
(3) 鬼北町国民健康保険診療所特別会計 診療事業の円滑な運営と経理の適正
(4) 鬼北町介護保険特別会計 介護保険事業
(5) 鬼北町後期高齢者医療保険特別会計 後期高齢者医療保険事業
(弾力条項の適用)
第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月9日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月9日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の鬼北町特別会計条例第1条第3号の規定に基づく鬼北町老人保健特別会計の平成22年度分の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月8日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の鬼北町特別会計条例第1条第5号の規定に基づく鬼北町成川渓谷休養センター特別会計の平成24年度分の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月13日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月3日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の鬼北町特別会計条例第1条第9号の規定に基づく鬼北町ニュータウン鬼北の里特別会計の令和元年度分の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月3日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の鬼北町特別会計条例第1条第2号の規定に基づく鬼北町住宅新築資金等貸付事業特別会計の令和3年度分の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附則(令和4年11月24日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。