○鬼北町職員等の旅費の支給に関する規則

平成17年1月1日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町職員等の旅費に関する条例(平成17年鬼北町条例第50号。以下「条例」という。)第39条の規定に基づき公務のため旅行する職員等に対する旅費に関し、実施のための手続その他執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(附属の島)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する「附属の島」とは、本州、北海道、四国及び九州に属する島をいう。

(旅行命令の取消し等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続を採ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額。)を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第5条 旅行命令権者は、条例第4条第1項各号の規定に基づき旅行命令等を発し、又は変更した場合には、速やかに当該旅行命令書を当該旅行者に提示しなければならない。

(旅行命令書の様式)

第6条 旅行命令書の様式は、旅行・出張命令書(様式第1号)及び旅行・出張命令書兼自家用車公務使用簿(様式第2号)による。ただし、旅費を支給しない旅行の場合は、旅行命令書(様式第3号)による。

(旅行命令等の変更の申請)

第7条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(路程の計算)

第8条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該行程の計算について信頼するに足る者により証明された行程

2 県内又は県外旅行の場合において、前項第1号及び第2号の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の計算をする場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における市町村役場又は郵便局で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、前2項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前5項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第9条 条例第14条第1項に規定する請求書(以下「旅費請求書」という。)の種類、記載事項及び様式は、次の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。

(1) 次号に掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には、旅行・出張命令書(様式第1号)

(2) 自家用車の公務使用に係る旅費を請求する場合には、旅行・出張命令書兼自家用車公務使用簿(様式第2号)

2 条例第14条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第1に掲げる書類とする。

(旅費の請求手続)

第10条 条例第14条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して1週間とする。

2 条例第14条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して1週間とする。

(旅費の調整)

第11条 条例第17条及び第37条の規定による場合のほか、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給しない。

(2) 国又は他の地方公共団体等町費以外の経費から旅費が支給される場合は、その部分の旅費は支給しない。

(3) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該医療中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額は、これを支給しないものとする。

(4) 往路100キロメートル未満の旅行先が県外である場合は、県内とみなして旅費を支給する。

(5) 旅行先が往路100キロメートル未満の場合は、宿泊料を支給しない。県外の場合もまた同様とする。ただし、任命権者が交通の便又は公務の都合等により宿泊を必要と認める場合は、この限りでない。

(日額旅費)

第12条 条例第24条に規定する日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、別表第2に掲げるところによる。

(外国旅行指定都市の範囲)

第13条 条例別表第2の1備考1に規定する指定都市は、シンガポール、ロサンジェルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビー、ジッダ、クウェート、リヤド及びアビジャンの地域とする。

(外国旅行甲地方の範囲)

第14条 条例別表第2の1備考1に規定する次の各号に掲げる地域として町長が定める地域は、当該各号に定める地域とする。

(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)

(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)

(3) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)

(規則の特例)

第15条 特別の事情によりこの規則により難い場合又はその他旅費の取扱いに関し必要を生じたときは、その都度別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の一般職の職員の旅費取扱規則(昭和56年広見町規則第4号)又は一般職の職員の旅費取扱規程(昭和47年日吉村訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年10月1日規則第20号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年8月27日規則第15号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月7日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

第9条第2項に規定する旅費請求書に添付すべき書類。

 

(1) 条例第29条第1号又は第2号に規定する運賃、条例第30条第1号若しくは第2号に規定する運賃、条例第31条第1項第1号若しくは第2号に規定する運賃

運賃の額を証明するに足る書類

(2) 条例第29条第3号に規定する寝台料金、条例第30条第3号に規定する特別船室料金又は同条第4号に規定する寝台料金、条例第31条第1項第3号に規定する特別座席運賃

公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

(3) 条例第31条第2項に規定する車賃

その支払を証明するに足る書類

(4) 条例第19条第2項(条例第32条第4項において準用する場合を含む。)に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

(5) 条例第20条第2項又は条例第32条第3項に規定する食卓料

その支払を証明するに足る書類

(6) 条例第21条に規定する移転料

職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか、条例第21条第3項の規定に該当する場合には、その期間延長の許可書

(7) 条例第34条に規定する旅費

その支払を証明するに足る旅費

(8) 条例第23条に規定する扶養親族移転料

扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類

(9) 条例第26条に規定する旅費

旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

(10) 条例第27条第3項に規定する旅費

職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類

(11) 外国旅行の旅費

前各号に掲げるもののほか、毎日の行程、宿泊地名及び宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日記

(12) 条例第36条に規定する旅行手当

条例第36条の規定による協議書の写し

(13) 条例第3条第5項に規定する旅費

損失額、旅行命令等の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類

(14) 条例第3条第6項に規定する旅費

交通機関の事故又は天災その他町長が定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

(15) 条例第25条第1項第2号に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

別表第2(第12条関係)

旅行の区分

日額

支給条件

支給方法

条例第24条第1項に掲げる旅行

県内

県外

当該研修又は講習等が引き続き15日以上にわたる旅行の場合で寄宿舎その他これに準ずる宿泊施設利用の場合(宿泊料食費共に支出しない場合)

左欄に規定する日額旅費を、講習会場等の存する地へ到着した日から同地を出発する日の前日までの間、支給する。この場合において、往復に要する鉄道賃、船賃又は車賃を支給する。


1,000円

2,700円

3,200円

当該研修又は講習等が引き続き15日以上にわたる旅行の場合で下宿その他これに準ずる宿泊施設を利用する場合

同上

(宿泊料を支出しない場合)

2,000円

(宿泊料を支出しない場合)

2,500円

当該研修又は講習等が引き続き15日以上にわたる旅行の場合で公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設を利用する場合

同上

(宿泊料を支出する場合)

3,300円

(宿泊料を支出する場合)

3,800円

6,500円

7,000円

当該研修又は講習等が引き続き15日以上にわたる旅行の場合で旅館を利用する場合

左欄に規定する日額旅費を、講習会場等の存する地へ到着した日から同地を出発する日の前日までの間支給する。この場合において、往復に要する鉄道賃、船賃又は車賃を支給する。

備考 条例第24条第1項に掲げる旅行が条例第18条第2号に該当する地域である場合は、日額旅費は適用しない。

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鬼北町職員等の旅費の支給に関する規則

平成17年1月1日 規則第56号

(平成30年2月7日施行)