○鬼北町初任給調整手当の支給等に関する規則

平成17年1月1日

規則第148号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町職員の給与に関する条例(平成17年鬼北町条例第47号。以下、「条例」という。)第18条の2の規定に基づき、初任給調整手当の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職の範囲)

第2条 条例第18条の2第1項に規定する職は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職とする。

(職員の範囲)

第3条 条例第18条の2第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条に規定する職に採用された職員(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であって、その採用が学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法に規定する臨床研修(第6条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(第6条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令による専門学校等で町長の定めるものを卒業した者にあっては、町長の定めるこれに準じる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。

第4条 前条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

(支給期間及び支給額)

第5条 条例第18条の2第1項の規則で定める期間は、15年とする。

第6条 初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は採用の日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で町長の定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年以内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間(条例第21条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には参入しない。

第7条 第3条に規定する職員となった者のうち、職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で、前条第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(支給要件の改正の場合の措置)

第8条 第2条に規定する職又は第3条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における貴店が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員で、その者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降町長の定めるところにより初任給調整手当を支給する。

(支給方法)

第9条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年11月28日規則第168号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成21年3月19日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月4日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年1月29日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月13日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

期間の区分

16年未満

414,800円

16年以上17年未満

410,400円

17年以上18年未満

406,000円

18年以上19年未満

401,600円

19年以上20年未満

397,200円

20年以上21年未満

392,800円

21年以上22年未満

373,400円

22年以上23年未満

353,600円

23年以上24年未満

334,300円

24年以上25年未満

314,900円

25年以上26年未満

295,400円

26年以上27年未満

272,700円

27年以上28年未満

250,500円

28年以上29年未満

228,100円

29年以上30年未満

205,300円

30年以上31年未満

180,500円

31年以上32年未満

155,600円

32年以上33年未満

131,000円

33年以上34年未満

92,900円

34年以上35年未満

57,600円

鬼北町初任給調整手当の支給等に関する規則

平成17年1月1日 規則第148号

(平成30年12月13日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年1月1日 規則第148号
平成17年11月28日 規則第168号
平成21年3月19日 規則第7号
平成25年4月1日 規則第6号
平成26年12月4日 規則第19号
平成28年3月4日 規則第2号
平成29年1月20日 規則第1号
平成30年1月29日 規則第6号
平成30年12月13日 規則第31号