○鬼北町管理職手当に関する規則

平成17年1月1日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町職員の給与に関する条例(平成17年鬼北町条例第47号。以下「給与条例」という。)第18条の規定に基づき管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職手当を支給する職及び区分)

第2条 管理職手当を支給する職は、別表第1公職欄に掲げる職とする。

2 別表第1に掲げる職に係る管理職手当の区分は、同表の公職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。

(支給額)

第3条 前条第1項に規定する職を占める職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員に支給する管理職手当は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前条第2項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、別表第2の管理職手当欄に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあってはその額に鬼北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年鬼北町条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(同条第4項の規定により勤務時間を定められた者にあっては、その者の52週間についての1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数)をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

2 前条第1項に規定する職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第3に定める額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(同条第4項の規定により勤務時間を定められた者にあっては、その者の52週間についての1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数)を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(給与条例附則第12項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第4条 給与条例附則第12項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の管理職手当に関する規則(昭和49年広見町規則第7号)又は管理職手当に関する規則(昭和56年日吉村規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 鬼北町職員の給与に関する条例第18条の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、改正後の鬼北町管理職手当に関する規則(以下「新管理職手当規則」という。)第3条の規定による管理職手当が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては当該経過措置基準額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(施行日の前日に管理職手当を支給する職を占める職員が施行日以後に降任され管理職手当を支給する職を占める職員でなくなった後昇任し再び管理職手当を支給する職を占める職員となったものを除く。以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、上位区分職員(同日において占めていたこの規則による改正前の管理職手当に関する規則第2条に規定する別表に掲げる公職に係る同表の支給割合欄に定める支給割合(以下「旧区分」という。)より高い区分に相当する新管理職手当規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる公職を占める職員をいう。) 同日にその者が受けていた管理職手当

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分職員(旧区分に相当する新管理職手当規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる公職を占める職員をいう。第4号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分相当職員(旧区分より低い区分に相当する新管理職手当規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる公職を占める職員をいう。第5号において同じ。) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する新管理職手当規則別表第1の区分欄に掲げる区分を適用したならばその者が受けることとなる管理職手当

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当

(5) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新管理職手当規則別表第1の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当

(6) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日の前日に管理職手当を支給する職を占める職員が施行日以後に降任し管理職手当を支給する職を占める職員でなくなった後昇任し再び管理職手当を支給する職を占める職員となったもの及び施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当

(7) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に国家公務員等であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして町長が定める職員 前各号の規定に準じて町長が定める額

4 鬼北町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年鬼北町条例第23号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者に係る前項各号の規定の適用については、同項第1号中「その者が受けていた」とあるのは「鬼北町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年鬼北町条例第23号)第3条の規定による改正後の鬼北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年鬼北町条例第10号。以下「改正後の平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定を適用したとしたならばその者が受けることとなる」とし、同項第2号中「その者が受けていた」とあるのは「改正後の平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定を適用したとしたならばその者が受けることとなる」とし、同項第3号中「適用した」とあるのは「適用したものとして、改正後の平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定を適用した」とし、同項第4号中「降格した」とあるのは「降格したものとして、改正後の平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定を適用した」とし、同項第5号中「適用した」とあるのは「適用したものとして、改正後の平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定を適用した」とする。

(平成21年8月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月1日規則第30号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年9月27日規則第21号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月1日規則第14号)

この規則は、平成25年5月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年1月4日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月17日規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(鬼北町管理職手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第12条の規定による改正後の鬼北町管理職手当に関する規則第3条第1項の規定の適用については、同項中「別表第2」とあるのは、「別表第3」とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第12条の規定による改正後の鬼北町管理職手当に関する規則第3条の規定を適用する。

別表第1(第2条関係)

部局

公職

区分

町長の事務部局

総務財政課長

1種

会計管理者

企画振興課長

危機管理課長

町民生活課長

保健介護課長

環境保全課長

農林課長

建設課長

日吉支所長

主幹

2種

出納室長

課長補佐

支所長補佐

保育所長

診療所事務長

診療所長

3種

診療所長

4種

議会の事務部局

議会事務局長

2種

農業委員会の事務部局

農業委員会事務局長

3種

教育委員会の事務部局

教育課長

2種

課長補佐

室長補佐

学校給食センター所長

3種

地方公営企業の事務部局

水道課長

2種

課長補佐

3種

別表第2(第3条関係)

職務の級

区分

管理職手当

行政職給料表 6級

1種

52,400円

2種

42,900円

行政職給料表 5級

2種

42,900円

3種

31,500円

医療職給料表(一)1級

4種

97,600円

医療職給料表(一)2級

121,500円

医療職給料表(一)3級

3種

135,200円

医療職給料表(一)4級

142,800円

医療職給料表(二) 5級

2種

42,900円

3種

31,500円

別表第3(第3条関係)

職務の級

区分

管理職手当

行政職給料表 6級

1種

40,200円

2種

32,100円

行政職給料表 5級

2種

32,100円

3種

23,600円

医療職給料表(一)1級

4種

73,700円

医療職給料表(一)2級

84,400円

医療職給料表(一)3級

3種

98,000円

医療職給料表(一)4級

116,400円

医療職給料表(二) 5級

2種

32,100円

3種

23,600円

鬼北町管理職手当に関する規則

平成17年1月1日 規則第54号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年1月1日 規則第54号
平成18年4月1日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第12号
平成21年8月1日 規則第19号
平成21年12月1日 規則第30号
平成22年9月27日 規則第21号
平成23年4月1日 規則第13号
平成25年4月1日 規則第5号
平成25年5月1日 規則第14号
平成26年4月1日 規則第13号
平成27年4月1日 規則第19号
平成28年3月30日 規則第7号
平成30年1月4日 規則第1号
令和3年3月19日 規則第3号
令和5年2月17日 規則第11号