○鬼北町管理職員特別勤務手当の支給等に関する規則

平成17年1月1日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町職員の給与に関する条例(平成17年鬼北町条例第47号。以下「条例」という。)第16条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第16条の2第3項第1号の町長が規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 条例第16条の2第3項第1号の町長が規則で定める額は、鬼北町管理職手当に関する規則(平成17年鬼北町規則第54号。以下「管理職手当規則」という。)別表第1の公職欄に掲げる職に係る区分に応じ、次に定める額とする。

(1) 1種 8,000円

(2) 2種 8,000円

(3) 3種 6,000円

(4) 4種 8,000円

第3条 条例第16条の2第3項第2号の町長が規則で定める額は、管理職手当規則別表第1の区分に応じ、次に定める額とする。

(1) 1種 4,000円

(2) 2種 4,000円

(3) 3種 3,000円

(4) 4種 4,000円

2 条例第16条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同条同項の規定による管理職員勤務手当は支給しない。

(勤務実績簿等)

第4条 町長(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務手当実績簿(様式第1号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第2号)を作成し、これを保管しなければならない。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の管理職員特別勤務手当の支給等に関する規則(平成3年広見町規則第28号)又は管理職員特別勤務手当の支給等に関する規則(平成4年日吉村規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(条例附則第12項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

3 条例附則第12項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第2項及び第3条第1項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「次に定める額」とあるのは、「次に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年8月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月17日規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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鬼北町管理職員特別勤務手当の支給等に関する規則

平成17年1月1日 規則第53号

(令和5年4月1日施行)