○鬼北町特別職報酬等審議会規則

平成17年1月1日

規則第45号

(趣旨)

第1条 鬼北町附属機関設置条例(平成17年鬼北町条例第28号)第2条の規定に基づき、鬼北町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審議会の委員は、町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度町長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第3条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を統理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、総務財政課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

鬼北町特別職報酬等審議会規則

平成17年1月1日 規則第45号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章
沿革情報
平成17年1月1日 規則第45号
平成28年3月30日 規則第7号