○鬼北町職員安全衛生管理規程
平成17年1月1日
訓令第32号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(所属長の責務)
第2条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(衛生管理者)
第4条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る事務を行う。
(産業医)
第5条 町長は、法第13条の規定に基づき産業医を選任する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び第2項並びに第15条第1項に定める業務を行う。
(委員会の設置)
第6条 町長は、法第18条第1項の規定に基づき鬼北町職員衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第7条 委員会は、衛生管理者及び各課等より選出した委員をもって組織する。
2 町長は、衛生管理者以外の委員の半数については、職員の過半数を代表する者の推薦に基づき指名する。
3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(所掌事務)
第8条 委員会は、法第18条第1項に定める事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(委員長及び副委員長)
第9条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は委員間の互選により選任する。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第10条 町長は、省令第23条の規定により委員会を開催しなければならない。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、総務財政課において処理する。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年10月17日訓令第81号)
この訓令は、平成17年10月20日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。