○鬼北町職員安全衛生管理規程

平成17年1月1日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(所属長の責務)

第2条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第3条 職員は、所属長及び次条から第6条までの規定により置かれる衛生管理者、産業医及び作業主任者が、法令及びこの訓令に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に誠実に従わなければならない。

(衛生管理者)

第4条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき衛生管理者を選任する。

2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る事務を行う。

(産業医)

第5条 町長は、法第13条の規定に基づき産業医を選任する。

2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び第2項並びに第15条第1項に定める業務を行う。

(委員会の設置)

第6条 町長は、法第18条第1項の規定に基づき鬼北町職員衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第7条 委員会は、衛生管理者及び各課等より選出した委員をもって組織する。

2 町長は、衛生管理者以外の委員の半数については、職員の過半数を代表する者の推薦に基づき指名する。

3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(所掌事務)

第8条 委員会は、法第18条第1項に定める事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。

(委員長及び副委員長)

第9条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は委員間の互選により選任する。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第10条 町長は、省令第23条の規定により委員会を開催しなければならない。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、総務財政課において処理する。

(運営)

第12条 第7条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年10月17日訓令第81号)

この訓令は、平成17年10月20日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

鬼北町職員安全衛生管理規程

平成17年1月1日 訓令第32号

(平成28年4月1日施行)