○鬼北町当直規程

平成17年1月1日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、鬼北町職員の当直に関し必要な事項を定めるものとする。

(当直)

第2条 職員は、執務時間外及び鬼北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年鬼北町条例第37号)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)並びに同条例第9条及び第10条の規定に基づく休日等(以下「休日等」という。)において輪番で当直勤務に服さなければならない。

(当直の種類及び服務時間)

第3条 当直は、日直及び宿直とする。

2 日直の服務時間は、鬼北町の休日を定める条例(平成17年鬼北町条例第2号)第2条第1項に定める日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 宿直の服務時間は、午後5時から翌日午前8時30分までとする。

4 当直者は、第2項及び前項の服務時間後であっても、引継ぎを完了しないときは、服務に従事しなければならない。

(当直者及び当直勤務の免除及び猶予)

第4条 当直者は、日直にあっては1人、宿直にあっては非常勤職員をもってこれに充てる。ただし、必要があるときは、その人員を増加することができる。

2 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者は当直を免除する。

(1) 課長以上のもの

(2) 新採用職員は、採用の日から2箇月間

(3) 前2号に掲げる者のほか、特に必要と認めたもの

3 次に掲げる者は、当直勤務猶予願出書(様式第1号)により当直を猶予する。

(1) 傷病のため当直の勤務が困難な者

(2) 公務のためやむを得ない事由により、所属長から猶予を申し出た者

(3) 前2号に掲げる者のほか、特に必要と認めたもの

(当直の勤務割当)

第5条 当直勤務命令は、当直勤務命令簿により総務財政課長が割当を調整し、所属長を通じて本人に通知するものとする。

(当直者事故の場合の措置)

第6条 当直を命ぜられた者が、公務、疾病、葬儀又は服喪等の行事のための特別休暇その他やむを得ない理由により当直することができないときは、当直勤務交替承認申請書(様式第2号)により、他の職員と交替を求めることができる。

2 総務財政課長は、前項の要求に正当な理由があると認めたときは、当直の順序を変更しなければならない。

3 前項の規定により、代直の命令を受けた者は、当直勤務に服さなければならない。

(当直室)

第7条 当直者の勤務場所は、当直室とする。

(備付帳簿)

第8条 当直室には、次に掲げる簿冊及び物品を備え付ける。

(1) 当直日誌(様式第3号)

(2) 当直の職務上必要な各所のかぎ

(3) 職員名簿

(4) 死亡届その他戸籍に関する届及び広見・日吉斎場使用許可申請書の用紙

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認めるもの

(当直者の任務)

第9条 当直者は、服務時間内において、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 庁舎及び構内の取締り

(2) 到着文書及び物品の処理と保管

(3) 電話交換業務

(4) 戸籍届書類の受領

(5) 広見・日吉斎場使用許可証及び埋葬許可証の交付

(6) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡周知

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(当直者の事務引継)

第10条 当直者は、勤務開始時に総務財政課及び町民生活課(週休日及び休日等にあっては先番の宿直者又は日直者)から、第8条の簿冊及び物品の引継ぎを受けなければならない。

2 当直者がその勤務を終了したときは、総務財政課及び町民生活課(週休日及び休日等にあっては、次番の宿直者又は日直者)に対し、前項の規定により引継ぎを受けた簿冊及び物品並びに勤務中に収受した文書及び物品その他必要な事項を引き継がなければならない。

(行旅病人等の取扱い)

第11条 行旅病人又は行旅死亡人があることを知ったときは、直ちに主務課長に通知しなければならない。

(庁舎の取締り)

第12条 当直者は、庁舎を巡視し、火気、戸締まり等を点検するとともに、四囲を警戒しなければならない。

(非常の場合の処置)

第13条 当直者は、火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、あらかじめ定められた者に急報しなければならない。

(当直日誌)

第14条 当直者は、その勤務が終了したときは、当直日誌に次に掲げる事項を記載し押印しなければならない。

(1) 当直年月日、曜日及び天候

(2) 庁舎の取締状況

(3) 勤務中の取扱事項で報告を要する事項

(4) 次の当直者への申し送り事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(本庁以外の当直)

第15条 本庁以外の当直勤務については、この訓令の例による。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の広見町当直規程(昭和58年広見町規程第6号)又は日吉村当直規程(平成2年日吉村規程第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年2月12日訓令第3号)

この訓令は、平成28年2月29日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第8条の規定による改正前の鬼北町バス運行管理規程、第9条の規定による改正前の鬼北町文書取扱規程、第17条の規定による改正前の鬼北町当直規程、第18条の規定による改正前の鬼北町職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱、第37条の規定による改正前の鬼北町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収の猶予に関する要綱、第38条の規定による改正前の鬼北町児童手当事務取扱規程、第42条の規定による改正前の鬼北町臨時職員雇用等管理に関する要綱及び第44条の規定による改正前の鬼北町総合案内規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年2月25日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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鬼北町当直規程

平成17年1月1日 訓令第29号

(令和2年4月1日施行)