○鬼北町職員き章及び鬼北町職員証に関する規程

平成17年1月1日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この訓令は、鬼北町職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定による臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。以下「職員」という。)の身分を明らかにするため制定する町職員き章(以下「き章」という。)及び鬼北町職員証(以下「証」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(き章及び証の携帯)

第2条 職員は、常時き章(様式第1号)を左襟部又は左胸部につけ、証(様式第2号)を所持しなければならない。

(き章及び証の貸与)

第3条 き章及び証は、貸与するものとし、紛失又は破損した者は、職員き章、証、再交付申請書(様式第3号)により再交付を願い出なければならない。ただし、破損の場合は、き章又は証を添付しなければならない。

(き章及び証の交付)

第4条 き章及び証を交付するときは、総務財政課において、職員き章、証、交付台帳(様式第4号)を備え、これに登録しなければならない。

2 き章及び証は、職員として採用発令後、所属長を通じて交付するものとする。

(き章及び証の返納)

第5条 き章及び証の交付を受けた者が、退職その他により職員でなくなったときは、直ちにき章及び証を返納しなければならない。

(貸与等の禁止)

第6条 き章及び証は、相互に交換し、又は他人に貸与し、若しくは譲渡してはならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、き章及び証の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月25日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

様式第1号 略

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鬼北町職員き章及び鬼北町職員証に関する規程

平成17年1月1日 訓令第28号

(令和2年4月1日施行)