○鬼北町職員の勤務時間等に関する規程

平成17年1月1日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この訓令は、鬼北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年鬼北町条例第37号)第3条第6条に基づき、職員の勤務時間の割り振り等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、町長部局、地方公営企業部局、議会事務部局、選挙管理委員会部局、監査委員部局、教育委員会部局及び農業委員会部局の職員をいう。

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までは、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後0時から午後1時までは、休憩時間とする。

2 特別の勤務に従事する職員について必要がある場合は、前項の規定にかかわらず別に定める。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

鬼北町職員の勤務時間等に関する規程

平成17年1月1日 訓令第25号

(平成23年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第25号
平成19年3月30日 訓令第9号
平成23年3月1日 訓令第2号