○鬼北町条件附採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例

平成17年1月1日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の2第2項の規定に基づき、条件附採用期間中の職員(以下「条件附採用職員」という。)及び臨時的に任用された職員(以下「臨時職員」という。)の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件附採用職員の降任及び免職)

第2条 任命権者は、条件附採用職員が、法第28条第1項各号のいずれかに該当する場合において、その職に引き続き任用しておくことが適当でないと認める場合は、いつでも降任させ、又は免職することができる。

(臨時職員の免職)

第3条 任命権者は、臨時職員が法第28条第1項各号のいずれかに該当する場合又は鬼北町職員の臨時的任用に関する規則(平成17年鬼北町規則第35号)第2条第1項各号に該当する事由がなくなった場合は、いつでも免職することができる。

(免職及び降職の手続)

第4条 任命権者は、前2条の規定に基づき、条件附採用職員又は臨時職員を降任し、若しくは免職する場合は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条件附採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例(昭和39年広見町条例第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

鬼北町条件附採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例

平成17年1月1日 条例第31号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年1月1日 条例第31号