○鬼北町職員人事異動及び人事記録に関する規則
平成17年1月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町職員の人事異動及び人事記録に関し必要な事項を定めるものとする。
(人事異動の種類)
第2条 人事異動の種類は、別表異動の種類の欄に掲げるとおりとする。
(辞令書)
第3条 任命権者(任命権の委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては、別記様式による辞令書を作成しなければならない。
2 辞令書には異動の種類に応じ、別表異動用語記入方法の欄に掲げる異動用語を用いなければならない。
3 辞令書は、異動に係る職員ごとに2部作成し、その1部は当該職員に交付し、他の1部は人事記録に用いるものとする。
4 職員の異動が任命権者を異にする機関の間で行われた場合においては、その職員に係る辞令書は、前項の規定によるほか、その職員の新任命権者において別に1部を作成し、これを旧任命権者に送付するものとする。
(職員別人事記録)
第4条 任命権者は、異動を発令したときは、職員履歴書に、辞令書記入の例によって異動の事項を記録しなければならない。
2 前項の履歴書には、学歴、資格又は免許の取得、研修、表彰その他任命権者が必要と認める事項についても、その事実を記載しなければならない。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月20日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月23日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月17日規則第11号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(鬼北町職員人事異動及び人事記録に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第3条の規定による改正後の鬼北町職員人事異動及び人事記録に関する規則に定めるもののほか、暫定再任用職員の辞令に関し必要な事項は、町長が別に定める。
別表(第2条及び第3条関係)
異動の種類 | 異動用語記入方法 | |
種類 | 意味 | |
1 採用 | 現に職員の職についていない者を新たに職員に任命する場合(出向により任命権者を異にする他の機関から移動してきた職員をその職員に任命する場合を含む。)をいう。ただし、臨時的任用による場合を除く。 | ◎課(室)長等組織上の職に採用する場合 鬼北町職員に任命する ○○職○級○○号給を給する ○○課勤務を命ずる ○○課(室)長に補する (○○課○○係長に補する) (主事(技師)に補する) (主事補(技師補)に補する) |
◎条件付採用職員の場合 | (上記と同じ) ただし、○年○月○日までは条件付採用とする | |
◎単純労務職員の場合 | 鬼北町雇員に任命する ○○職○級○○号給を給する ○○課勤務を命ずる 技能員補に補する | |
◎条件付採用職員の場合 | (上記と同じ) ただし、○年○月○日までは条件付採用とする | |
◎嘱託の場合 | 鬼北町事務を嘱託する 給与月額○○円を給する 雇用期間は○年○月○日までとする ○○課勤務を命ずる | |
2 転入 | 町長以外の者を任命権者とする町職員を職員の職に任命する場合をいう。 | (採用の記載形式の例による。) |
3 出向 | 職員を町長以外の者を任命権者とする町の職員に転出させる場合をいう。 | ○○へ出向を命ずる |
4 併任 | 町長以外の者を任命権者とする町の職員又は国若しくは他の地方公共団体の職員をその職を保有したまま職員の職に任命する場合をいう。 | 鬼北町○○委員会事務職員に併任する (又は) 併せて、○○を命ずる |
5 昇任 | 課(室)長等組織上の職に昇任させる場合をいう。 | ○○職○級○○号給を給する ○○課(室)長に補する (○○課○○係長に補する) (採用の記載形式の例による。) |
6 兼職(兼任) | 職員を当該職員の職にあるまま他の職につける場合をいう。 | 兼ねて○○を命ずる |
7 兼務 | 職員を当該職員の勤務課所のほか他の課所勤務を命ずる場合をいう。 | 兼ねて○○課勤務を命ずる |
8 併任・兼職(兼任)・兼務の解除 | 併任(兼職(兼任)・兼務)中の職員の併任(兼職(兼任)・兼務)している職を解除する場合をいう。 | ○○の併任を解く ○○の兼職(兼任)を解く ○○課兼務を解く |
9 配置換え | 職名の変更を伴わないで職員に勤務場所の変更、その他その職務の担当の変更を命ずる場合をいう。 | ○○課勤務を命ずる ○○課長に補する (○○課○○係長に補する) |
10 事務取扱(心得) | 職員がその職を保有したまま、他の職員の職務の事務を取り扱わせる場合をいう。 | ◎病気療養中事務取扱を命ずる場合 ○○課長○○病気療養につき○○課長事務取扱を命ずる ◎上記以外の場合 ○○課長事務取扱を命ずる |
◎組織上の上位の職の事務を取扱う場合 | ○○課長心得を命ずる | |
◎事務取扱(心得)を解除する場合 | ○○課長事務取扱を解く ○○課長心得を解く | |
11 臨時職員 | 鬼北町職員の臨時的任用に関する規則(平成17年鬼北町規則第35号)により臨時的任用を行う場合をいう。 | 臨時職員を命ずる 雇用期間は○年○月○日までとする 月額○○円を給する ○○課勤務を命ずる |
願により職務を解く | ||
12 失職 | 職員が地公法第16条及び第28条の規定又はその他の法令等の規定により職を失う場合をいう。 | 地方公務員法第16条(第28条)の規定により失職とする |
13 免職 | 職員の意に反して免職する場合をいう。 | 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する (又は) 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒免職する |
14 降任 | 現に有する職務の級及び号給を下位に変更する場合をいう。 | 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○○課長を免ずる ○○課○○係長を命ずる ○○職○級○○号給を給する ○○課勤務を命ずる |
15 休職 | 地方公務員法第28条第2項の規定による休職の場合をいう。 | 地方公務員法第28条第2項第○号の規定により休職を命ずる 休職の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする |
◎給与を支給する場合 | 休職期間中の給与は、鬼北町職員の給与に関する条例(平成17年鬼北町条例第47号)の規定により給料及び扶養手当のそれぞれ100分の○○を支給する | |
◎給与を支給しない場合 | 休職期間中の給与は、支給しない | |
◎休職期間を更新する場合 | 休職期間を○年○月○日まで更新する | |
16 復職 | 地方公務員法第28条第2項の規定による休職期間中の職員を職務に復帰させる場合をいう。 | |
◎休職中の職員を職務に復帰させる場合 復職を命ずる ◎休職期間満了により職務に復帰した場合 休職期間満了により復職した | ||
17 停職 | 地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒処分として停職する場合をいう。 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により停職を命ずる 停職の期間は○○年○○月○○日から○○年○○月○○日までとする |
18 戒告 | 地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告する場合をいう。 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する |
19 昇給 | 同一職務の級の中で上位の号給又は給料月額にする場合をいう。 | ○○職○級○○号給を給する (採用の記載形式の例による。) |
20 給与改定 | 給与条例等の改正により給料表に異動があった場合をいう。 | ○○職○級○○号給を給する |
◎非常勤職員又は臨時的任用の職員の日額又は月額による給料額を改訂する場合 | 給料額を日(月)額○○円に改訂する | |
21 号給等調整 | 休職又は休暇中の職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときに、その者の給料月額を調整する場合をいう。 | ◎復職等の日又は復職等の日から1年以内の昇給期に上位の給料月額に決定する場合 ○号給に調整する ◎上記に該当しない場合 昇給期間の○月間短縮に調整する |
22 減給 | 地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒処分として減給する場合をいう。 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○カ月間給料月額の○分の○を減ずる 減給の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする |
23 組合専従休暇 | 町職員団体(組合)○○として当該組合の業務に従事するため○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで専従休暇を許可する | |
24 退職 | 職員の場合 | 願により本職を免ずる |
◎定年の場合 | 鬼北町職員の定年等に関する条例第2条の規定により本職を免ずる | |
臨時職員の場合 | 願により職務を解く | |
嘱託の場合 | 願により嘱託を解く | |
死亡の場合 | 死亡により退職 | |
25 育児休業承認 | 育児休業の承認をする場合 | 育児休業を承認する 育児休業の期間は、○年○月○日から○年○月○日までとする ◎部分休業の場合 育児休業法第9条第1項の規定により部分休業を承認する 部分休業の期間は、○年○月○日から○年○月○日までとし、時間は午前(午後)○時○分から午前(午後)○時○分までとする |
育児休業を承認しない場合 | ○年○月○日付けで申請のあった育児休業の承認については、育児休業法第2条第○項の規定により承認しない | |
育児休業の期間を延長する場合 | 育児休業の期間を○年○月○日まで延長する | |
育児休業法第5条第2項に規定する育児休業の取り消しにより職務復帰をさせる場合 | 育児休業法第5条第2項の規定により○年○月○日から職務に復帰することを命ずる | |
期間の満了により職務に復帰する場合 | 育児休業の期間の満了により職務に復帰した | |
26 病者の就業禁止 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定による就業を禁止する場合をいう。 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定により○年○月○日まで就業を禁止する |