○鬼北町職員の臨時的任用に関する規則

平成17年1月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項の規定に基づき、職員の臨時的任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(臨時的任用を行うことができる場合及びその手続)

第2条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、それぞれ町長の承認を得て、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 法第17条第1項の方法により職員を任命するまでの間、その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

2 任命権者は、前項各号の臨時的任用を行おうとするときは、当該任用を必要とする具体的理由、任用期間、従事させようとする職の名称、その職務内容、当該職につけようとする者の住所及び氏名、勤務場所、社会保険等の加入の有無、予算措置等及び経歴を記載した書面によって、町長に承認を求めなければならない。

(臨時的任用の期間の更新及びその手続)

第3条 臨時的任用の期間は、町長の承認を得て6月を超えない期間で更新することができる。

2 任命権者は、前項の臨時的任用の期間を更新しようとするときは、更新しようとする具体的理由、更新期間、従事させようとする職の名称、職務内容、当該職員の住所及び氏名、勤務場所、社会保険等の加入の有無、予算措置等を記載した書面によって、町長に承認を求めなければならない。

(その他)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広見町職員の臨時的任用に関する規則(昭和53年広見町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、その期間は通算する。

(平成26年4月1日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年2月20日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

鬼北町職員の臨時的任用に関する規則

平成17年1月1日 規則第35号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年1月1日 規則第35号
平成26年4月1日 規則第10号
令和2年2月20日 規則第2号