○鬼北町職員の役付職の選考基準に関する規程

平成17年1月1日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この訓令は、係長又はこれに相当する職以上の職(以下「役付職」という。)の選考基準に必要な事項を定めるものとする。

(選考基準)

第2条 役付職の選考基準の分類は、別表第1に定めるところによる。

第3条 別表第1の第1類の職への採用又は昇任は、就こうとする職に必要な学識、経験及び技能を有する者で次に掲げる資格を有するものについて行う。

(1) 2年以上課長補佐又はこれに相当する職にあった者

(2) 前号に準ずる者と町長が認めるもの

第4条 別表第1の第2類の職への採用又は昇任は、就こうとする職に必要な学識、経験及び技能を有する者で次に掲げる資格を有する者について行う。

(1) 2年以上係長又はこれに相当する職にあった者

(2) 前号に準ずる者と町長が認めるもの

第5条 別表第1の第3類の職への採用又は昇任は、就こうとする職に必要な学識、経験及び技能を有する者で次に掲げる資格を有する者について行う。

(1) 2年以上主任又はこれに相当する職にあった者

(2) 前号に準ずる者と町長が認めるもの

第6条 医師及び保健師等の資格を必要とする役付職の選考基準は、別表第2に定めるところによる。

(経験年数の計算)

第7条 役付職への採用又は昇任に関し、公共若しくは民間の団体又は会社において就こうとする職と同様の職又は同程度の責任を有する職員として在職した期間については、別表第3による経験年数換算表により換算した年数を所要の経験年数として計算することができるものとする。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第21号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条、第4条及び第5条関係)

部局別

役付

職区分

各長の事務部局

第1類の職

行政職6級

第2類の職

行政職5級

第3類の職

行政職4級

別表第2(第6条関係)

 

各事務部局

第1類の職

医療職(一)

1級から4級まで

第2類の職

医療職(二)

5級

第3類の職

医療職(二)

4級

別表第3(第7条関係)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

国家公務員・地方公務員・公共企業体職員・政府関係機関職員としての在職期間

職務の種類が類似しているもの

10割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。

その他のもの

8割以下

民間における企業体団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

その他のもの

8割以下

兵役期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

その他のもの

8割以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

 

10割以下

その他の機関

研究、医療、教育等の職務で直接関係があると認められるもの

10割以下

その他のもの

2.5割以下

鬼北町職員の役付職の選考基準に関する規程

平成17年1月1日 訓令第23号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第23号
平成18年4月1日 訓令第6号
平成27年4月1日 訓令第21号