○鬼北町行政改革推進本部要綱

平成17年1月1日

訓令第22号

(設置)

第1条 行政の組織、運営全般にわたる総点検を行い、地域の実情に応じた行政改革の推進を図るため、鬼北町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他の行政改革に係わる重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長を、副本部長は副町長をもって充てる。

3 本部員は、教育長、課長、支所長、会計管理者及び局長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じ招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、総務財政課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

鬼北町行政改革推進本部要綱

平成17年1月1日 訓令第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第22号
平成19年3月29日 訓令第6号
平成28年3月30日 訓令第6号