○鬼北町行政改革推進審議会規則

平成17年1月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町附属機関設置条例(平成17年鬼北町条例第28号)第2条の規定に基づき、鬼北町行政改革推進審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定め、社会経済情勢の変化に対応した、地方分権の時代にふさわしい効率的な行政システムの確立を図り抜本的な行政改革を推進するものとする。

(委員の任命)

第2条 審議会の委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が任命する。

(会長)

第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

(会議)

第4条 審議会は、必要に応じて町長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、総務財政課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

鬼北町行政改革推進審議会規則

平成17年1月1日 規則第31号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成17年1月1日 規則第31号
平成28年3月30日 規則第7号