○鬼北町監査委員条例

平成17年1月1日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の勤務)

第2条 監査委員は、非常勤とする。

(監査委員補助職員の設置)

第3条 監査委員に関する事務を補助するため、監査委員補助職員を置く。

(定期監査及び臨時監査の通知)

第4条 法第199条第4項の規定により監査を行うときは、監査の期日前10日までに、その期日を、町長及び関係委員会に通知するものとする。

2 法第199条第5項の規定により監査を行うときは、監査の期日前3日までに、その期日を、町長及び関係委員会に通知するものとする。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

(補助金等の監査の通知)

第5条 法第199条第7項の規定により、必要があると認めて監査を行うときは、監査の期日前5日までに、その期日を、町長、関係委員会及び関係人に通知するものとする。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

(関係人の出頭を求める通知等)

第6条 監査委員は、法第199条第8項の規定により、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、又は関係人に対し、帳簿、書類その他の記録の提出を求めるときは、当該期日前3日までに、その期日を、関係人に通知するものとする。ただし緊急を要するときは、この限りでない。

(請求又は要求に基づく監査の執行期日)

第7条 法第75条第1項、法第98条第2項、法第199条第6項若しくは第7項、法第235条の2第2項又は法第242条第1項の規定により請求又は要求に基づいて行う監査は、請求又は要求のあった日から7日以内に、法第243条の2第3項の規定による監査は、要求のあった日から10日以内に始めなければならない。ただし、特にやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 前項の規定により監査を行うときは、その期日を、町長、関係委員会及び関係人に通知するものとする。

(決算意見等の提出)

第8条 法第233条第3項及び第241条第5項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第4項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項に規定する意見は、審査に付された日から60日以内に、町長に提出しなければならない。

(職員の賠償責任に関する意見の提出)

第9条 法第243条の2第8項の規定により、損失が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであることの証明につき、意見を求められたときは、30日以内に意見を付して町長に提出しなければならない。

(例月現金出納検査の執行期日)

第10条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月20日に行うものとする。ただし、その日が休日その他の事情で行い難いときは、これを変更することができる。

(金融機関に対する監査の通知)

第11条 法第235条の2第2項の規定により必要があると認めて監査を行うときは、監査の期日前5日までに、その期日を、町長及び金融機関に通知するものとする。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

(監査、検査の結果の報告)

第12条 監査及び検査の結果については、30日以内に議会及び町長並びに関係委員会に報告しなければならない。

(公表の方法)

第13条 監査の結果又は勧告の内容の公表及び監査請求の要旨の公表は、監査委員が別に定める。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成20年9月18日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

鬼北町監査委員条例

平成17年1月1日 条例第25号

(平成20年9月18日施行)