○鬼北町検察審査員候補者選定規程
平成17年1月1日
選挙管理委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、検察審査会法(昭和23年法律第147号。以下「法」という。)第10条第1項又は第2項及び検察審査会法施行令(昭和23年政令第354号)第5条第1項の規定に基づき、鬼北町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う検察審査員候補者(以下「候補者」という。)及び候補者の予定者(以下「予定者」という。)の選定方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務処理)
第2条 候補者及び予定者の選定に関する事務は、委員会の委員長(以下「委員長」という。)がこれを処理する。
(予定者の選定)
第3条 予定者は、選挙人名簿及び在外選挙人名簿(以下「名簿」という。)の抄本に登録された者の中から選定し、その数は、法第9条により検察審査会から割り当てられた各群候補者の員数の倍数とする。
2 予定者の選定方法等については、あらかじめ委員会において定めるものとする。
(候補者の選定)
第4条 候補者の選定は、前条により選定された予定者の中から、検察審査員としての資格を調査し欠格者を除き、各群ごとに適格な予定者(以下「適格者」という。)に予定者決定の順位により一連番号(以下「適格者番号」という。)を付し、その適格者番号を付したくじの中から候補者の数だけくじをひく方法により候補者を決定する。
(適格者の充足)
第5条 法第10条第2項の規定による適格者の充足については、前2条の規定を準用する。
(選定録の作成)
第6条 委員長は、別記様式により選定録を作り、選定の顛末を記載しこれに署名する。
2 選定録は、委員会において1年間これを保存する。
附則
この告示は、平成17年1月1日から施行する。