○鬼北町選挙公営実施規程
平成17年1月1日
選挙管理委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第13章に規定する選挙運動の公営の実施に関しては、法令その他別段の定めがある場合のほか、この告示の定めるところによる。
(表示板の交付)
第3条 表示板は、立候補の届出を受けた後、直ちに交付する。
(表示板の掲示箇所)
第4条 表示板は、自動車にあってはその前面に、拡声機にあっては送話口の下部に、船舶にあっては操だ室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の再交付)
第5条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対し理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請をする際に破損した表示板を返さなければならない。
3 表示板の紛失により再交付した場合においては、先に交付した表示板は無効とし、これを告示する。
(表示板の返付)
第6条 第2条の規定によって表示板の交付を受けた者又はその代理人は、当該候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したときは、直ちに表示板を委員会に返さなければならない。
(標旗の様式)
第7条 法第164条の5第2項の規定によって委員会が交付する標旗は、様式第3号による。
(腕章の様式)
第8条 主として選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、様式第4号による。
2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、様式第5号による。
(開催申出書の受理)
第10条 法第163条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催の申出書(以下「申出書」という。)を受理したときは、委員会の委員長は、直ちにその受理の年月日及び日時を申出書の余白に記載し、かつ、その次第を個人演説会等開催申出書受理簿(様式第6号)に記載しなければならない。
(開催不能の通知)
第11条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第114条の規定により、候補者に対して行う通知は、開催不能通知書(様式第7号)によるものとする。
(開催申出受理の通知)
第12条 令第115条の規定により施設の管理者(以下「管理者」という。)に対して行う通知は、開催申出通知書(様式第8号)によるものとする。
(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)
第14条 管理者は、選挙の期日の公示又は告示のあったときは、令第118条の規定による個人演説会等の施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時の予定表を速やかに個人演説会等の施設使用日時予定報告書(様式第13号)により作成し、委員会に提出しなければならない。
(個人演説会等の施設の付加設備の承認)
第15条 管理者は、令第119条第3項の規定による設備(以下「付加設備」という。)の申出があったときは、その許否を決定し、第13条の規定による通知にその旨を付記しなければならない。
2 第13条の規定による通知後に付加設備の申出があった場合においては、管理者は、その許否を決定し、直ちにその旨を文書で候補者に通知しなければならない。
3 前2項の許否を決定する場合において、付加整備のために施設又は設備に重大な損傷を受け、原状に回復することが困難であると認めるときは、管理者は、委員会と協議し、許可しないことができる。
(施設の使用不能の場合の通知)
第16条 天災その他避けることができない事故その他特別の事情により、個人演説会等の施設の使用ができなくなった場合においては、管理者は、直ちに委員会に対する施設使用不能通知書(様式第14号)によりその旨を委員会に通知するように努めなければならない。
(申出の取消し)
第17条 天災その他やむを得ない事由による場合を除くほか、個人演説会等開催申出の取消しをしようとするときは、当該申出人が文書をもって開催すべき日の前2日までに管理者に申し出なければならない。
2 管理者は、前項の取消しの申出があったときは、直ちにその旨を委員会に報告しなければならない。
(施設の保全)
第18条 管理者は、施設又は設備の保全のため必要があると認めるときは、入場人員を制限し、又は候補者に対し火災その他損害予防に必要な設備をさせることができる。
2 前項の設備に要する費用は、候補者の負担とする。
(施設の使用に関する費用の納付)
第19条 候補者は、令第120条第1項の規定によって、当該個人演説会等の施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用を管理者に納付すべき場合においては、当該個人演説会等を開催すべき日の前日までに納付しなければならない。
(施設の引渡し)
第20条 個人演説会等が終わったときは、候補者又はその代理人は、直ちにその施設(設備を含む。)を管理者に引き渡さなければならない。
2 候補者が付加設備をした場合においては、候補者又はその代理人は、前項の引渡しまでに原状に回復しておかなければならない。
4 第1項の規定による引渡しは、令第112条第3項の規定による使用時間内にしなければならない。
(個人演説会等の施設の設備の程度等に関する承認)
第21条 管理者が令第119条第2項の規定により、施設の設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する定めについて承認を受けようとするときは、選挙運動のためにする個人演説会等開催のために必要な設備の程度等について承認(変更承認)申請書(様式第18号)を委員会に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(個人演説会等の施設の使用の費用額の承認)
第22条 管理者が令第121条の規定により、施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用の額について承認を受けようとするときは、選挙運動のためにする個人演説会等の施設の公営のため納付すべき費用額についての承認(変更承認)申請書(様式第19号)を委員会に提出しなければならない。承認を受けた額を変更しようとするときも同様とする。
(公表結果の報告)
第23条 管理者は、令第119条第2項又は第121条の規定により設備の程度及び納付すべき費用の額を公表したときは、その写しを添えて、直ちに委員会に報告しなければならない。
(その他)
第24条 法第271条の4に掲げる者に対しては、自動車等の表示板、ポスターの検印票又は証紙交付票及び腕章は、新たに交付しない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成25年5月26日選管告示第1号)
この告示は、平成25年5月26日から施行する。