○鬼北町総合災害補償規則

平成17年1月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、町が設置する学校の管理下にある者又は町が主催する社会体育活動、社会文化活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他町が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入通院した場合の補償について定めるものとする。

(補償する対象)

第2条 町が設置する学校の管理下にある者又は町が主催する社会体育活動、社会文化活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他町が主催する活動及び行事等に参加中の者が、急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合又は後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ)を生じた場合又は入通院した場合に、当該参加者又はその者の相続人(以下「被災者」という。)に対し、補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒は、含まない。

(補償金額と補償基準)

第3条 町は、全国町村会総合賠償補償保険制度の契約類型別保険金額に定める給付額を、補償金として被災者に支払うものとする。ただし、学校管理下にある児童・生徒については、入通院補償給付金は、対象とならない。

(補償金を支払わない場合)

第4条 町は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合又は後遺障害を生じた場合若しくは入通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意

(2) 死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りではない。

(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失

(5) 被災者の妊娠、出産又は流産

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(11) スポーツを職業又は職務とする者が、職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(適用除外)

第5条 この規則は、次の者には適用しない。

(1) 町の業務に従事中の町の使用人(町が公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチェア・スポーツ団体で高等学校・高等専門学校・大学(短期大学を含む。)の学生・生徒・官公署・会社等の社会人により構成された体育部・競技部・運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(準用規程)

第6条 この規則にない事項については、「全国町村会総合賠償補償保険契約特約書および災害補償保険契約特約書」「災害補償保険普通保険約款」「スポーツ災害補償特約条項」「学校管理下災害補償特約条項」「入院医療補償保険金および通院医療補償保険金の支払いに関する特約条項」の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広見町総合災害補償規則(昭和59年広見町規則第12号)又は日吉村総合災害補償規程(昭和60年日吉村規程第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

鬼北町総合災害補償規則

平成17年1月1日 規則第29号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第13節 災害補償
沿革情報
平成17年1月1日 規則第29号