○鬼北町交通安全指導員規則

平成17年1月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町交通安全の保持に関する条例(平成17年鬼北町条例第21号)第4条の規定に基づき、鬼北町交通安全指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 指導員は、町長の命を受け、警察機関及び交通安全推進機関等との緊密な連携を図り、交通の安全指導を行い、もって交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。

(任命)

第3条 指導員の任期は、2年とし、次の各号に該当する者のうちから町長が任命する。ただし、再任を妨げない。

(1) 本町に居住する年齢満20歳以上の者

(2) 人格高潔、身体強健であって交通に関する法令(以下「交通法規」という。)に通じ、かつ、指導力を有する者

(解任)

第4条 町長は指導員から辞任の申出があったとき、若しくは他の市町村に転出したとき、又は指導員としての適格性を欠くに至った場合は、解任するものとする。

(身分証明書の交付)

第5条 町長は、指導員を任命したときは、指導員証を交付するものとする。

(勤務)

第6条 指導員は、町長の招集により任務に従事する。

2 指導員は、前項の場合のほか、緊急に交通安全指導の必要があると認められる場合は、直ちにその任務に従事しなければならない。

3 指導員は、前項の規定により勤務したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

4 指導員は、任務に従事する場合は、制服を着用しなければならない。

(遵守事項)

第7条 指導員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 警察官の権限を侵すようなまぎらわしい行為をしないこと。

(2) 交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。

(3) 住民に対し常に交通法規の履行を指導し、交通安全の保持に努めること。

(4) 交通安全の指導に当たっては、言動を慎しみ、誠意をもって当たること。

(5) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後もまた同様とする。

(報酬)

第8条 指導員に支給する報酬は、町長が別に定める額とする。

(貸与品)

第9条 指導員には制服を貸与する。

2 指導員が退職し、又は死亡したときは、前項の貸与品を返納しなければならない。

(公務災害保障)

第10条 指導員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは疾病となった場合においては、その指導員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し鬼北町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年鬼北町条例第39号)によりその損害を保障する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

鬼北町交通安全指導員規則

平成17年1月1日 規則第25号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第11節 交通・生活安全対策
沿革情報
平成17年1月1日 規則第25号