○鬼北町交通安全の保持に関する条例

平成17年1月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、交通安全の保持に関し必要な事項を定めるものとする。

(交通安全推進協議会の設置)

第2条 交通安全の保持を図るための機関として、鬼北町交通安全推進協議会を設置する。

(事業)

第3条 町長は、交通安全の保持を図るため、次の事業を行う。

(1) 交通事故の防止に関する事項

(2) 交通安全の指導育成に関する事項

(3) 交通安全の広報宣伝に関する事項

(4) 交通安全施設の設置に関する事項

(5) 交通危険箇所の改善に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、交通安全保持に関し必要と認める事項

(交通安全指導員の設置)

第4条 前条の事業を推進するため、交通安全指導員を置くものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

鬼北町交通安全の保持に関する条例

平成17年1月1日 条例第21号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第11節 交通・生活安全対策
沿革情報
平成17年1月1日 条例第21号