○鬼北町みんなの広場条例
平成17年1月1日
条例第16号
(設置)
第1条 地域住民の潤いのあるコミュニティづくりと憩いの場として、みんなの広場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 みんなの広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 鬼北町国遠みんなの広場
(2) 位置 鬼北町大字国遠1130番地の116
(管理及び運営)
第3条 鬼北町国遠みんなの広場の管理及び運営は、町長が別に管理責任者を定め、管理運営に当たらせるものとする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
平成17年1月1日 条例第16号
(平成17年1月1日施行)