○鬼北町小倉コミュニティセンター条例

平成17年1月1日

条例第15号

(設置)

第1条 地域住民が、快適で楽しい生活と人間性豊かな近隣社会の形成を図るため、集会、研修、レクリエーション等を行うと同時に、地域文化の伝承の拠点施設としてコミュニティセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 鬼北町小倉コミュニティセンター

(2) 位置 鬼北町大字小倉865番地1

(管理及び運営)

第3条 鬼北町小倉コミュニティセンターの管理及び運営は、町長が管理責任者を定めて管理運営にあたらせるものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

鬼北町小倉コミュニティセンター条例

平成17年1月1日 条例第15号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 地域振興
沿革情報
平成17年1月1日 条例第15号