○鬼北町コミュニティ活動交付金交付要綱
平成17年1月1日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、住民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り、地域の連帯感に基づく自治意識を盛り上げることを目指すもので、町長が適当と認めたコミュニティ組織のコミュニティ活動に対して、町が鬼北町補助金交付規則(平成17年鬼北町規則第57号)に基づき予算の範囲内で交付する鬼北町コミュニティ活動交付金(以下「交付金」という。)の交付手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(コミュニティ活動)
第3条 この告示において「コミュニティ活動」とは、次に掲げるものとする。ただし、政治又は宗教に係わる活動経費並びに町、県及び国の補助金の交付を受けている活動は、対象とならないものとする。
(1) 生活環境の清潔、美観の維持
(2) 健康の管理・増進
(3) 交通安全、防犯その他の生活安全の確保の推進
(4) 運動会、ピクニックその他コミュニティ行事
(5) 文化・学習活動
(6) 体育・レクリエーション活動
(7) 福祉活動
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が認めるコミュニティ活動
(交付金の額)
第4条 交付金の額は、次のとおりとし、支給額は、区均等割、区戸数割、組均等割及び組戸数割の合計額とする。
区分 | 金額 | 説明 |
区均等割 | 20,000円以内 | 区に対して交付する均等割交付金 |
区戸数割 | 1戸当たり 350円以内 | 区に加入する世帯数に応じて交付する戸数割交付金 |
組均等割 | 1組当たり 16,000円以内 | 区内で組を組織しコミュニティ活動を実施している場合、組に対して交付する均等割交付金 |
組戸数割 | 1戸 800円以内 | 区内で組を組織しコミュニティ活動を実施している場合、組に対して交付する戸数割交付金 |
2 交付金の対象期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
3 戸数割の交付対象となる世帯は、毎年5月1日現在の組入世帯数とする。
(交付申請)
第5条 交付金の交付を受けようとするコミュニティ組織は、コミュニティ活動交付金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 区及び組の事業計画書
(2) 区及び組の収支予算書
(交付金の交付)
第8条 町長は、請求書を受理したときは、請求者に対して交付金を交付するものとする。
(実績報告)
第9条 交付金の交付を受けたコミュニティ組織の代表者は、その会計年度の終了月の翌月の末日までに、事業実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 区及び組の活動実績
(2) 区及び組の決算書
(交付決定等の取消し等)
第10条 町長は、交付金の交付の決定を受けたコミュニティ組織又は交付金の交付を受けたコミュニティ組織がこの告示に違反したときは、交付金の交付決定を取り消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成22年7月15日告示第61号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成29年6月13日告示第58号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の鬼北町コミュニティ活動交付金交付要綱の規定は、平成29年度分の交付金から適用する。
別表(第2条関係)
近永地区 | 牛野川 | 水分 | 北川 | 成川 | 今在家 |
奈良中 | 奈良下 | 中野川 | 芝 | 永野市 | |
新町 | 本町 | 南町 | 栄町 | 旭町 | |
鬼北の里 |
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好藤地区 | 成藤 | 国遠 | 年則 | 清延 | 柏田 |
沢松 | 平井中 | 田丸 | 沖 | 小坂 | |
東仲 | 西仲 | 吉波 |
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愛治地区 | 大宿 | 生田 | 清水 | 畔屋 | 西野々 |
三島地区 | 広見 | 下大野 | 小松 | 久保 | 延川 |
川上 |
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泉地区 | 出目一 | 出目二 | 興野々 | 岩谷 | 上川 |
小西野々 | 小倉 |
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日吉地区 | 父野川 | 上大野 | 上鍵山 | 下鍵山 | 日向谷 |