○鬼北町コミュニティ施設整備事業補助金交付要綱

平成17年1月1日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民が快適で豊かな生活が享受でき、人間性豊かな隣人愛に満ちた地域社会を醸成するため、町長が必要と認めた団体等(以下「団体等」という。)が行うコミュニティの育成に関する公的施設の整備その他必要な事業に要する経費に対し、町が鬼北町補助金交付規則(平成17年鬼北町規則第57号。以下「規則」という。)に基づき交付する補助金の交付手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象及び補助の基準)

第2条 補助の対象及び補助の基準は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金(次項に規定する場合を除く。以下第5条及び第7条第1項において同じ。)の交付を受けようとする団体等は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書(規則様式第3号)

2 集会所復旧事業補助金の交付を受けようとする団体等は、事業を完了した日から起算して90日以内に、補助金交付申請書兼実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 被災状況が分かる写真

(2) 事業完了写真

(3) 事業経費に係る領収書の写し

(4) 位置図

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第4条 町長は、前条各項に規定する書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(規則様式第4号)を交付するものとする。

(事業の変更)

第5条 前条の規定により、補助金の決定を受けた団体等が補助金の交付を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、次の各号のいずれかに該当する変更をしようとするときは、事業補助金変更承認申請書(規則様式第5号)に、第3条第1項各号に掲げる変更後の書類を添付して、町長に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 事業計画を変更しようとする場合

(2) 経費の配分を変更しようとする場合

(補助事業の延期又は廃止)

第6条 団体等は、補助事業(第3条第2項に規定する場合を除く。)が予定の期間内に完了せず、又は補助事業の遂行が困難になったときは、事業延期・廃止承認申請書(規則様式第6号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

(補助金の請求)

第7条 団体等は、補助金を請求しようとするときは、当該年度の補助事業完了後遅滞なく、事業補助金請求書(規則様式第8号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(規則様式第9号)

(2) 収支精算書(規則様式第10号)

(3) 写真(事業内容の分かるもの)

2 集会所復旧事業補助金を請求する団体等は、補助金交付決定通知書を受理後、速やかに補助金交付請求書(様式第3号)により補助金を請求するものとする。

(補助金の額の決定)

第8条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めた精算額に対して、補助金の額を確定するものとする。

(補助金交付の時期)

第9条 町長は、前条により補助金の額を確定したときは、30日以内に団体等に対して補助金を交付するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、補助金の全部又は一部を概算払いとすることができる。

(交付決定の取消し等)

第10条 町長は、団体等が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(3) 補助事業の実施の方法が適正でないと認めたとき。

(4) 支出が予算額に比べて減少したとき。

(5) 第6条の規定により、補助事業を延期又は廃止したとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、補助事業の実施について、不正の行為があると認められるとき。

(検査)

第11条 町長は、必要に応じ、指令を受けた団体等に対し、事業の成果、経理状況等について説明を求め、又は検査を行うことができる。

2 指令を受けた団体等は、当該指令に係る補助事業が完成したときは、速やかに町長の完成検査を受けなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の広見町コミュニティ施設整備事業補助金交付要綱(昭和54年広見町訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月10日告示第24号)

この告示は、平成19年4月10日から施行する。

(平成25年7月1日告示第60号)

この告示は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年12月16日告示第128号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年7月14日告示第82号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年6月15日告示第77号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第74号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月24日告示第113号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業種目

補助基準

備考

集会所整備事業(国又は県の助成の対象とならないものに限る。)

◎新設(古材転用の場合) 査定事業費の30%

(補助金の限度額 100万円)

◎改修の場合

査定事業費が10万円以上200万円まで 査定事業費の50% また、当該集会所を利用する申請日時点の組入り戸数一戸当たりの負担額を3万円までとし、超える額は町が補助する。

査定事業費が200万円以上300万円まで 査定事業費の50% また、当該集会所を利用する申請日時点の組入り戸数一戸当たりの負担額を4万円までとし、超える額は町が補助する。

査定事業費が300万円以上400万円まで 査定事業費の50% また、当該集会所を利用する申請日時点の組入り戸数一戸当たりの負担額を5万円までとし、超える額は町が補助する。

査定事業費が400万円以上500万円まで 査定事業費の50% また、当該集会所を利用する申請日時点の組入り戸数一戸当たりの負担額を6万円までとし、超える額は町が補助する。

ただし、補助金の申請は、事業実施年度中1回とし、査定事業費は500万円未満のものに限る。

◎取壊しの場合

査定事業費が100万円まで 査定事業費の30%

査定事業費が100万円を超えるもの 査定事業費の50%又は80万円のいずれか低い額

◎中古住宅購入の場合

住宅購入価格の30%

(補助金の限度額 100万円)

事務費、設計委託料等を除く。

集会所復旧事業(町長が指定した激甚災害又は災害認定を受けられる自然災害により被災した箇所の補修で、国又は県の助成の対象とならないものに限る。)

施設補修及び設備補修(代替品購入を含む。)に係る査定事業費の3分の2

(補助金の限度額 40万円)

事務費、設計委託料等及び消耗品費購入を除く。

有線放送施設整備事業

◎新設又は使用不能により更新する場合

査定事業費の50%

(補助金の限度額 10万円 また更新については通常の維持補修費を除く。)

◎撤去の場合

査定事業費の30%とし、申請は1回限りとする。

(補助金の限度額 50万円)

事務費、設計委託料等を除く。

集会所備品整備事業

集会所の備品を整備する場合 査定事業費の50%

(補助金の限度額 30万円)

消耗品を除く。(備品内容にあっては別途町の定める物とする。)

地域コミュニティ活性化事業(国、県、その他に補助事業に採択されない事業とする。)

地域を活性化する目的をもって住民が取り組む事業で、特に町長が認めた事業 査定事業費の35%以内の額

事務費、設計委託料等を除く。

宝くじ助成事業

宝くじ助成事業の決定を受けた事業

補助金額は助成決定額とする。


集会所敷地整備事業

集会所の敷地環境整備に係る工事を行う場合 査定事業費の50%

(補助金の限度額30万円)

事務費、設計委託料を除く。

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鬼北町コミュニティ施設整備事業補助金交付要綱

平成17年1月1日 告示第4号

(令和4年7月1日施行)