○鬼北町自動車臨時運行許可取扱規則

平成17年1月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 鬼北町における自動車の臨時運行許可(以下「臨時運行許可」という。)については、道路運送車両法関係法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(許可申請書の提出及び許可)

第2条 臨時運行許可を受けようとするものは、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の臨時運行を許可したときは、自動車臨時運行許可番号標管理簿(様式第2号)に所定事項を記入後臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与する。

(許可基準)

第3条 臨時運行の許可は、次により許可するものとする。

(1) 試運転

(2) 検査

(3) 登録

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に必要がある場合

(許可及び番号標の有効期間並びに返納義務)

第4条 許可証及び番号標の有効期間は、5日を限度としその最高を5日間とする。

2 前項許可証及び番号標は、有効期間が満了した後5日以内に返納しなければならない。

(亡失、き損等の現物弁済)

第5条 番号標の貸与を受けたものがその番号標を著しく損傷又は亡失したときは、自動車臨時運行許可番号標許可証亡失、損傷届(様式第3号。亡失したときは始末書を添付する。)を町長に提出し現物弁償しなければならない。

(不正使用等による処置)

第6条 虚偽その他不正の手段により臨時運行許可を受け、又は不正に使用したときは、直ちに許可を取り消すものとする。

(許可業務を取り扱う所管課)

第7条 臨時運行の許可業務は、町民生活課において行う。

(書類の保存)

第8条 この規則に関する書類の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 自動車臨時運行許可申請書 3年

(2) 自動車臨時運行許可証 2年

(3) 自動車臨時運行許可番号標台帳 5年

(4) 自動車臨時運行管理簿 3年

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日より施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広見町自動車臨時運行許可取扱規則(昭和54年広見町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第4条の規定による改正前の鬼北町自動車臨時運行許可取扱規則、第9条の規定による改正前の鬼北町補助金交付規則、第10条の規定による改正前の鬼北町用品調達特別会計規則、第11条の規定による改正前の鬼北町予算規則、第12条の規定による改正前の鬼北町契約規則、第15条の規定による改正前の鬼北町総合福祉センター規則、第16条の規定による改正前の鬼北町老人福祉法施行規則、第17条の規定による改正前の鬼北町老人医療事務取扱規則、第18条の規定による改正前の鬼北町国民健康保険高額療養費貸付規則、第19条の規定による改正前の鬼北町介護保険条例施行規則、第20条の規定による改正前の鬼北町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第21条の規定による改正前の鬼北町戸別浄化槽条例施行規則、第22条の規定による改正前の鬼北町営轟納骨堂規則、第23条の規定による改正前の鬼北町農業集落排水処理施設条例施行規則及び第24条の規定による改正前の鬼北町小集落改良住宅管理条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月21日規則第10号)

この規則は、令和元年11月1日から施行する。

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鬼北町自動車臨時運行許可取扱規則

平成17年1月1日 規則第22号

(令和元年11月1日施行)