○鬼北町役場と日吉支所及び連絡所間の戸籍事務取扱規程

平成17年1月1日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、鬼北町役場(以下「本庁」という。)と日吉支所(以下「支所」という。)並びに愛治連絡所及び三島連絡所(以下「連絡所」という。)における戸籍事務取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(支所及び連絡所)

第2条 支所及び連絡所とは、別表で定める施設をいう。

(事務対象区域)

第3条 本庁及び支所並びに連絡所において取り扱う事務の対象区域は、鬼北町内全域とする。

(帳簿等の保管)

第4条 戸籍簿、除籍簿及び原戸籍簿は、磁気ディスクに調整されたものを含め、本庁及び支所において保管するものとする。

2 戸籍、除籍及び原戸籍の見出帳は、本庁において保管するものとする。

3 戸籍受付帳及び戸籍事務取扱準則(平成12年3月28日付け松山地方法務局長訓令第1号)に定める諸帳簿は、本庁において備えるものとする。ただし、支所及び連絡所において交付する戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「省令」という。)第14条及び第74条に規定する記録事項証明書又は戸籍の付票の写し(以下「記録事項証明書等」という。)の交付簿は、支所及び連絡所に備えるものとする。

(届書等の受領及び審査)

第5条 支所及び連絡所へ戸籍に関する届出又は戸籍に関する申請等(以下「届出等」という。)があったときは、直ちに届書又は申請書等(以下「届書等」という。)の写しを模写電送装置により本庁に電送し、本庁において審査を行うものとする。

2 支所及び連絡所で届書等を受領した場合は、戸籍受付補助簿に遅滞なく登載し、届書等の欄外に受領年月日及び受領時間並びに支所及び連絡所名を記載した後、職員をもって速やかに本庁に送致するものとする。

3 本庁に逓送簿を備え、届書等の授受を明確にする。

(届書の受理)

第6条 本庁は、前条第2項により送致を受けた届書は、審査の後、受理決定の場合は遅滞なく戸籍受付帳に登載し、届書に受付年月日、受付番号等を記載の上、戸籍の記載を行うものとする。

(届書の保管)

第7条 第5条及び前条において処理された届書は、本庁において保管するものとする。

(記録事項証明書等の交付)

第8条 記録事項証明書等は、交付請求のあった本庁、支所又は連絡所において交付する。

(記録事項証明書等の作成)

第9条 支所及び連絡所での記録事項証明書等の作成は、次の方法とする。

(1) 記録事項証明書等の交付請求を受けたときは、申請書を模写電送装置により本庁に電送する。ただし、本庁において申請書を調査した上、交付することが適当でないと判断される場合は、その旨及び必要な措置を支所及び連絡所に指示する。

(2) 本庁は、交付を決定した場合は、電話回線をもって支所及び連絡所に発行を指示し、支所及び連絡所では省令第14条及び第74条の規定に基づく様式等により作成した記載事項証明書を専用回線をもって印刷装置に出力し、管轄法務局に報告した職印を押印する等必要な措置を行い、申請人に交付するものとする。

(帳簿書類の廃棄)

第10条 帳簿等の廃棄決定及び廃棄については、本庁においてそれぞれ処理するものとする。

(報告)

第11条 本庁は、記録事項証明書等の交付に関する統計について、集計の上、処理するものとする。

(官公署に対する通知等)

第12条 管轄法務局に送致する戸籍関係書類及び次に掲げる通知等は、本庁において行うものとする。

(1) 省令第65条の規定による通知

(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による通知

(3) 人口動態調査票の作成及び報告

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署に対する申請報告

(埋火葬許可証の交付)

第13条 埋火葬の許可証は、死亡届又は死産届が提出された本庁、支所又は連絡所で交付する。

(事務の所管)

第14条 支所及び連絡所における戸籍事務は本庁町民生活課長が所掌する。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

施設名

所在地

支所

日吉支所

鬼北町大字下鍵山463番地

連絡所

愛治連絡所

鬼北町大字清水1043番地

三島連絡所

鬼北町大字小松1523番地

鬼北町役場と日吉支所及び連絡所間の戸籍事務取扱規程

平成17年1月1日 訓令第19号

(平成28年4月1日施行)