○鬼北町公的個人認証サービス実施要領

平成17年1月1日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「法」という。)、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成15年政令第408号)、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、公的個人認証サービスの実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の様式)

第2条 法第3条第2項に規定する申請書及び法第3条第6項の規定により発行された署名用電子証明書の更新の申請を行う場合の申請書は、署名用電子証明書新規発行/更新申請書(様式第1号)によるものとする。

2 署名用電子証明書の交付状況については、適宜とりまとめて、署名用電子証明書交付記録簿(様式第2号)に記録するものとする。

3 省令第5条第2項に規定する委任状及び同項第2号に規定する照会書並びに回答書は、署名用電子証明書新規発行/更新照会書兼回答書(様式第3号)によるものとする。

4 法第9条第2項において準用する法第3条第2項の申請書及び法第10条第2項において読み替えて準用する法第3条第2項の届出書は、署名用電子証明書失効申請/秘密鍵漏えい等届出書(様式第4号)によるものとする。

5 省令第5条第3項において準用する同条第2項に規定する委任状及び同項第2号に規定する照会書並びに回答書は、署名用電子証明書失効申請/秘密鍵漏えい等届出照会書兼回答書(様式第5号)によるものとする。

6 法第58条第1項の規定により自己に係る認証業務情報の請求を行う場合の請求書は、認証業務情報開示請求書(様式第6号)によるものとする。

7 省令第75条第2項第2号に規定する照会書及び回答書、同条第3項に規定する委任状及び同項第2号に規定する照会書並びに回答書は、認証業務情報開示請求照会書兼回答書(様式第7号)によるものとする。

8 法第61条第1項の規定により、自己に係る認証業務情報についてその内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除を求める場合の請求書は、認証業務情報訂正等請求書(様式第8号)によるものとする。

9 省令第76条第2項第2号に規定する照会書及び回答書、同条第3項に規定する委任状及び同項第2号に規定する照会書並びに回答書は、認証業務情報訂正等請求照会書兼回答書(様式第9号)によるものとする。

10 法第3条の規定により、同条第4項に規定する電磁的記録媒体(以下「ICカード」という。)に、省令第6条第2項に規定する暗証番号(以下「パスワード」という。)を設定のうえ、署名利用者符号を記録するとともに、署名用電子証明書の提供を受けたものが、当該ICカードのパスワードの変更又は初期化の申請を行う場合の申請書は、パスワード変更、パスワード初期化申請書(様式第10号)によるものとする。

11 前項の申請を署名利用者の代理人が行う場合は、省令第5条第2項の規定を準用することとし、同項に規定する委任状及び同項第2号に規定する照会書並びに回答書の様式は、次表に示すとおりとする。

申請の内容

申請書に添付する委任状、照会書及び回答書の様式

パスワード変更

パスワード変更申請照会書兼回答書(様式第11号)

パスワード初期化

パスワード初期化申請照会書兼回答書(様式第12号)

(回答書の有効期限)

第3条 前条に規定する回答書の有効期限は、発送の日から1箇月以内とする。

(申請等の受付時間)

第4条 法第3条、第9条及び第10条に関わる申請等の受付時間は、鬼北町の休日を定める条例(平成17年鬼北町条例第2号)に規定する町の休日を除き、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、特に緊急を要する場合は、この限りでない。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、公的個人認証サービスの実施については、公的個人認証サービス事務処理要領(平成16年1月5日付け総務省自治行政局長通知)によるものとし、当該要領に定めのない事項については、町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の日吉村公的個人認証サービス実施要領(平成15年日吉村告示第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月28日告示第107号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

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鬼北町公的個人認証サービス実施要領

平成17年1月1日 告示第3号

(平成28年1月1日施行)