○鬼北町戸籍の届出における本人確認等事務処理要綱

平成17年1月1日

告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、戸籍の届書を持参した者(以下「来庁者」という。)について、来庁者の本人確認をし、届書に記載されている届出人(以下「届出人」という。)へ届書を受理した旨の通知(以下「事務連絡」という。)を行うことにより、第三者からの虚偽の戸籍届出を防止し、併せて、町民の個人情報を保護するとともに、戸籍の記録の正確性を確保することを目的とする。

(対象となる届の範囲)

第2条 対象となる届の範囲は、創設的届出のうち、婚姻届、離婚届、養子縁組届及び養子離縁届とする。ただし、家庭裁判所の許可を要するものは、対象外とする。

(本人確認の対象者)

第3条 本人確認の対象者は、来庁者(当該届書に係る届出人のすべて及び届出人以外の者を含む。届出人以外の者を以下「使者」という。)とする。

(来庁者の本人確認方法)

第4条 来庁者の本人確認は、来庁者の氏名等が記載されている顔写真が貼付された官公署等の発行する身分を証する書面(以下「身分証明書」という。)の提示を求めて行う。ただし、執務時間外の本人確認は行わないが、執務時間外に受け付けた届書は、本人確認ができなかったとして届出人すべてに事務連絡を行う。

(届出人に対する通知)

第5条 当該届書に係る届出人すべての本人確認ができなかった場合は、次の区別に従い、事務連絡を行う。この場合において、来庁者には、「届出があったことを連絡する。」旨の告知をするものとする。

(1) 一部の届出人が確認できた場合 本人の確認ができなかった届出人のすべてに事務連絡を送付する。ただし、養子縁組届及び養子離縁届において当該届出人が夫婦で同一住所の場合、夫婦の一方が確認できたときは、事務連絡を省略することができる。

(2) 来庁者が使者の場合 当該使者の本人確認(身分証明書の写し又は使者確認票(様式第1号)の記入を求める。)ができた場合でも、当該届書に係る届出人すべてに事務連絡を行う。

(3) 持参しなかった場合及び提示を拒否した場合 身分証明書等を持参しなかった場合及び提示を拒否した場合においては、戸籍法(昭和22年法律第224号)その他省令、通知等に定める審査を行った上受理し、届出人のすべてに事務連絡を送付する。

(郵送による届出があった場合の事務処理方法)

第6条 郵送による届出があった場合は、戸籍法その他省令、通知等に定める審査を行った上受理し、届出人のすべてに事務連絡を送付する。

(事務連絡の処理方法)

第7条 事務連絡の処理方法等については、次のとおりとする。

(1) 宛先と宛名

 宛先は、届出人の住民基本台帳又は戸籍の附票上の住所とするものとする。届出日と同日以後に住所の変更がされている場合には、変更前の住所とする。

 届出により氏が変更となる者についての宛名は、変更前の氏とする。

(2) 返送された場合の処理 宛先不明等により返送された通知は、再送することなく該当年の翌年から3年間保管するものとする。

(本人確認後の整理及び記録等)

第8条 本人確認後の事務連絡発送等、確認後の処理については、本人確認処理簿(様式第2号)に必要事項を記入して行い、届書の写し、使者の身分証明書の写し又は使者確認票、返送された通知を編さんした確認台帳を作成整理する。

2 本人確認台帳の保管期間は、該当年の翌年から3年間とし、保管及び管理に万全を期すものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の広見町戸籍の届出における本人確認等事務処理要綱(平成16年広見町告示第3号)又は日吉村戸籍の届出における本人確認等事務処理要綱(平成16年日吉村告示第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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鬼北町戸籍の届出における本人確認等事務処理要綱

平成17年1月1日 告示第2号

(平成17年1月1日施行)