○鬼北町聴聞規則

平成17年1月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)又は鬼北町行政手続条例(平成17年鬼北町条例第12号。以下「行政手続条例」という。)第13条第1項第1号の規定に基づき、行政庁が行う聴聞の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法又は行政手続条例の規定の例による。

(聴聞の期日の変更)

第3条 行政庁が法第15条第1項の通知(同条第3項の規定により通知をした場合を含む。)をした場合において、行政庁は、当事者の申出により聴聞の期日を、職権により聴聞の期日及び場所を変更することができる。

2 前項の申出は、聴聞の期日の5日前までに、聴聞期日変更申出書(様式第1号)を行政庁に提出して行わなければならない。

3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。

(代理人の資格証明の手続)

第4条 法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、代理人資格証明書(様式第2号)を行政庁に提出することにより行わなければならない。

(関係人の参加許可の手続)

第5条 法第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の5日前までに、聴聞参加許可申請書(様式第3号)を主宰者に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者は、その参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続)

第6条 法第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、文書等閲覧請求書(様式第4号)を行政庁に提出して行わなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧については、口頭で求めれば足りる。

2 行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名の手続)

第7条 法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 主宰者が同条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭許可の手続)

第8条 法第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の5日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第5号)を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りではない。

2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第10条 行政庁は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、あわせて、当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

(陳述書の提出の方法等)

第11条 法第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第12条 聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の氏名及び職名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理若しくは補佐人(以下この項において「当事者等」という。)並びに行政庁の職員

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者及び当該当事者にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(6) 当事者等及び行政庁の職員の陳述の要旨(提供された陳述書における意見の陳述を含む。)

(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3 報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 意見

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(3) 理由

(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

第13条 法第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、聴聞調書等閲覧請求書(様式第6号)を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者又は行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

(行政手続条例に基づく聴聞の手続)

第14条 第3条から前条までの規定は、行政手続条例第3章第2節の規定に基づいて行う聴聞の手続について準用する。この場合において、第3条から第7条までの規定、第8条第1項第10条第11条及び第13条第1項中「法」とあるのは「行政手続条例」と読み替えるものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、行政庁が行う聴聞の手続に関し必要な事項は、行政庁が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広見町聴聞規則(平成6年広見町規則第13号)又は日吉村聴聞規則(平成6年日吉村規則第10号)の規定によりなされた聴聞の手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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鬼北町聴聞規則

平成17年1月1日 規則第18号

(平成17年1月1日施行)