○鬼北町行政手続条例施行規則
平成17年1月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町行政手続条例(平成17年鬼北町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
○鬼北町行政手続条例施行規則
平成17年1月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町行政手続条例(平成17年鬼北町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
平成17年1月1日 規則第17号
(平成17年1月1日施行)
◆ | 平成17年1月1日 | 規則第17号 |