○鬼北町広報委員会規則

平成17年1月1日

規則第16号

(設置)

第1条 町行政運営に関する事項を町民に正しく具体的に広報するとともに、町民の声を聴きこれを町政に反映させ、もって円滑な町政の発展を図るため、鬼北町広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を掌る。

(1) 広報に係る年間の企画立案に関すること。

(2) 広報に係る掲載事項の調整及び意見に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が任命又は委嘱する。

(1) 副町長 1人

(2) 企画振興課長 1人

(3) 企画振興課広報担当係長 1人

(4) 企画振興課広報担当者 1人

(5) 有識者 6人

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、副町長をもって充てるものとし、副委員長は企画振興課長をもって充てるものとする。

2 委員長は、会務を統理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは職務を代理する。

4 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、必要に応じ開催するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画振興課において行う。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月20日規則第23号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

鬼北町広報委員会規則

平成17年1月1日 規則第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第5節
沿革情報
平成17年1月1日 規則第16号
平成19年3月29日 規則第8号
平成19年11月20日 規則第23号
平成28年3月30日 規則第7号