○鬼北町広報規則

平成17年1月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、町政情報その他の情報を的確に町民に伝えることにより、町民の町政への参加及び参画を促進し、町政に対する理解を深めるため、町が行う広報(以下「広報」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(広報の内容)

第2条 広報の内容は、次のとおりとする。

(1) 町政について、住民に周知すべき事項

(2) 産業、文化、経済等生活の向上に資する事項

(3) その他町長が必要と認める事項

(広報媒体)

第3条 広報媒体は、次のとおりとする。

(1) 広報紙(以下「広報きほく」という。)その他の町の刊行物

(2) 新聞、テレビジョン及びラジオ

(3) インターネット

(4) その他町長が必要と認めるもの

(広報きほく)

第4条 町長は、「広報きほく」を毎月1日に発行する。ただし、町長が特に必要と認めるときは、当該期日を変更し、又は「広報きほく」を追加発行し、若しくはその発行を中止することができるものとする。

2 発行責任者は町長とし、編集は企画振興課が行うものとする。

3 「広報きほく」は、毎月25日に発送し、次に掲げるものに配布する。

(1) 町内に居住する世帯

(2) 広報に関係する機関及び団体

(3) その他町長が必要と認めるもの

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

鬼北町広報規則

平成17年1月1日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第5節
沿革情報
平成17年1月1日 規則第15号
平成28年3月30日 規則第7号