○鬼北町広報規則
平成17年1月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、町政情報その他の情報を的確に町民に伝えることにより、町民の町政への参加及び参画を促進し、町政に対する理解を深めるため、町が行う広報(以下「広報」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(広報の内容)
第2条 広報の内容は、次のとおりとする。
(1) 町政について、住民に周知すべき事項
(2) 産業、文化、経済等生活の向上に資する事項
(3) その他町長が必要と認める事項
(広報媒体)
第3条 広報媒体は、次のとおりとする。
(1) 広報紙(以下「広報きほく」という。)その他の町の刊行物
(2) 新聞、テレビジョン及びラジオ
(3) インターネット
(4) その他町長が必要と認めるもの
(広報きほく)
第4条 町長は、「広報きほく」を毎月1日に発行する。ただし、町長が特に必要と認めるときは、当該期日を変更し、又は「広報きほく」を追加発行し、若しくはその発行を中止することができるものとする。
2 発行責任者は町長とし、編集は企画振興課が行うものとする。
3 「広報きほく」は、毎月25日に発送し、次に掲げるものに配布する。
(1) 町内に居住する世帯
(2) 広報に関係する機関及び団体
(3) その他町長が必要と認めるもの
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。