○鬼北町長の資産等報告書等の閲覧に関する要綱

平成17年1月1日

告示第1号

(閲覧場所)

第2条 規則第10条第2項の規定により町長が指定する閲覧場所は、総務財政課とする。

2 前項に定める閲覧場所は、町長が特に必要があると認めるときは、他の場所に変更することができる。

(閲覧手続)

第3条 資産等報告書等の閲覧をしようとする者は、閲覧申込書(別記様式)により閲覧を申し込まなければならない。

(閲覧者の遵守事項)

第4条 資産等報告書等を閲覧する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他の閲覧者の迷惑になる物を持ち込まないこと。

(2) 他の閲覧者の迷惑になる行為をしないこと。

(3) 職員の確認を受けて資産等報告書等を返還すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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鬼北町長の資産等報告書等の閲覧に関する要綱

平成17年1月1日 告示第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年1月1日 告示第1号
平成28年3月30日 告示第29号