○鬼北町情報公開条例施行規則

平成17年1月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町情報公開条例(平成17年鬼北町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の請求)

第2条 条例第6条に規定する請求書の提出は、公文書開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

(決定通知)

第3条 条例第11条に規定する通知は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 請求された情報の全部を開示するとき 開示決定通知書(様式第2号)

(2) 請求された情報の一部を開示するとき 部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 請求された情報を非開示とするとき 非開示決定通知書(様式第4号)

(決定の延長通知)

第4条 条例第12条第2項に規定する通知は、決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(第三者に対する意見の聴取)

第5条 町長は、条例第14条の規定により第三者の意見を聴くときは、口頭又は公文書開示意見照会書(様式第6号)により通知し、公文書開示意見回答書(様式第7号)により意見を求めるものとする。

(第三者に対する開示の決定等の通知)

第6条 町長は、条例第14条第3項の規定により開示の決定等をしたときは、当該第三者に対し、第三者情報開示決定等通知書(様式第8号)により開示の決定等の通知を行うものとする。

(公文書の開示に要する費用の納付等)

第7条 条例第17条に規定する公文書の写しの交付に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

第8条から第14条まで 削除

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年9月27日規則第48号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の鬼北町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の鬼北町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の鬼北町会計規則、第6条の規定による改正前の鬼北町福祉電話貸与規則、第7条の規定による改正前の鬼北町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則、第8条の規定による改正前の鬼北町養育医療の給付等に要する費用の徴収に関する規則、第9条の規定による改正前の鬼北町老人福祉法施行規則、第10条の規定による改正前の鬼北町老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則及び第11条の規定による改正前の鬼北町介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年2月16日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日規則第5号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第15号)

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第7条関係)

費用負担

区分

金額

写しの交付

写しの作成

白黒電子複写機による写し

(日本産業規格A列3番以内の大きさのものに限る。)

1枚20円

フルカラー電子複写機による写し

(日本産業規格A列3番以内の大きさのものに限る。)

1枚100円

上記以外の写し

写しの作成に要する費用の額

写しの送付

写しの送付に要する費用の額

郵送料相当額

備考

1 実費の徴収方法

(1) 写しの作成に要する費用は、原則として現金によるものとする。

(2) 写しの送付に要する費用は、原則として切手代とする。

2 費用の徴収事務は、原則として当該公文書の担当課で行う。なお、歳入科目は、雑入とする(公営企業会計を除く。)。

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鬼北町情報公開条例施行規則

平成17年1月1日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)