○鬼北町例規集取扱規程

平成17年1月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町行政の事務の円滑な執行を図るため、鬼北町例規集(以下「例規集」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(集録の範囲)

第2条 例規集には、条例、規則、訓令、告示等で前条の趣旨にかんがみ必要と認めるもの(以下「例規等」という。)を集録する。

(例規情報の閲覧及び活用)

第3条 例規集の情報(以下「例規情報」という。)は、例規情報を印刷したもの(以下「紙製例規集」という。)並びに例規情報をデータベース化したもの(以下「例規データベース」という。)及び例規データベースの例規情報を複写した電磁的記録媒体(以下「例規記録媒体」という。)により閲覧し、及び活用する。

2 職員は、情報ネットワークを通じて例規データベースを閲覧し、及び活用するものとする。ただし、総務財政課長が必要と認める場合は、この限りでない。

(編集及び更新)

第4条 紙製例規集は、加除式とし、必要に応じて追録を発行する。

2 総務財政課長は、例規等の制定又は改廃があったときは、速やかに例規情報を更新しなければならない。

(貸与できる範囲)

第5条 紙製例規集は、総務財政課長が必要と認める者等に貸与することができる。

2 例規記録媒体は、総務財政課長が必要と認める課、者等に贈与し、又は貸与することができる。

(管理)

第6条 総務財政課長は、例規集貸与台帳(別記様式)を備え、常に紙製例規集の所在を明らかにしなければならない。

2 総務財政課長は、例規データベースにおける例規情報の滅失、き損、改ざん等を防止するために必要な措置を講じなければならない。

3 前条第1項の規定により紙製例規集を貸与された者は、紙製例規集を適切に保管しなければならない。

(返納)

第7条 紙製例規集を貸与された者が退職等により職務を離れたとき、又は紙製例規集が必要でなくなったときは、速やかに紙製例規集を総務財政課長に返納しなければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の広見町例規集取扱要領(昭和41年広見町要領)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年9月1日訓令第24号)

この訓令は、平成26年9月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

画像

鬼北町例規集取扱規程

平成17年1月1日 訓令第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第13号
平成19年3月29日 訓令第6号
平成26年9月1日 訓令第24号
平成28年3月30日 訓令第6号