○鬼北町例規集取扱規程
平成17年1月1日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町行政の事務の円滑な執行を図るため、鬼北町例規集(以下「例規集」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(集録の範囲)
第2条 例規集には、条例、規則、訓令、告示等で前条の趣旨にかんがみ必要と認めるもの(以下「例規等」という。)を集録する。
(例規情報の閲覧及び活用)
第3条 例規集の情報(以下「例規情報」という。)は、例規情報を印刷したもの(以下「紙製例規集」という。)並びに例規情報をデータベース化したもの(以下「例規データベース」という。)及び例規データベースの例規情報を複写した電磁的記録媒体(以下「例規記録媒体」という。)により閲覧し、及び活用する。
2 職員は、情報ネットワークを通じて例規データベースを閲覧し、及び活用するものとする。ただし、総務財政課長が必要と認める場合は、この限りでない。
(編集及び更新)
第4条 紙製例規集は、加除式とし、必要に応じて追録を発行する。
2 総務財政課長は、例規等の制定又は改廃があったときは、速やかに例規情報を更新しなければならない。
(貸与できる範囲)
第5条 紙製例規集は、総務財政課長が必要と認める者等に貸与することができる。
2 例規記録媒体は、総務財政課長が必要と認める課、者等に贈与し、又は貸与することができる。
(管理)
第6条 総務財政課長は、例規集貸与台帳(別記様式)を備え、常に紙製例規集の所在を明らかにしなければならない。
2 総務財政課長は、例規データベースにおける例規情報の滅失、き損、改ざん等を防止するために必要な措置を講じなければならない。
3 前条第1項の規定により紙製例規集を貸与された者は、紙製例規集を適切に保管しなければならない。
(返納)
第7条 紙製例規集を貸与された者が退職等により職務を離れたとき、又は紙製例規集が必要でなくなったときは、速やかに紙製例規集を総務財政課長に返納しなければならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月1日訓令第24号)
この訓令は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。