○鬼北町長職務代理者の順位を定める規則

平成17年1月1日

規則第9号

(町長の職務を代理する職員)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定に基づき、町長及び副町長(職務代理者を含む。)ともに事故があるとき、又はともに欠けたときの町長の職務を代理する職員及びその順位は、次のとおりとする。

(1) 第1順位 総務財政課長

(2) 第2順位 企画振興課長

(3) 第3順位 町民生活課長

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

鬼北町長職務代理者の順位を定める規則

平成17年1月1日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年1月1日 規則第9号
平成19年3月29日 規則第8号
平成28年3月30日 規則第7号