○鬼北町庁舎管理規則

平成17年1月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎の管理に関し必要な事項を定め、庁舎の適正な使用及び公務の適正な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、本庁の建物並びにその附属物及び構内(以下「本庁舎」という。)並びに出先機関(地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条、第156条及び第244条の規定により設けられた行政機関又は公の施設をいう。以下同じ。)の建物並びに附属物及び構内(以下「出先機関の庁舎」という。)をいう。

(庁舎管理責任者)

第3条 庁舎の管理の責任者(以下「庁舎管理責任者」という。)は、本庁舎にあっては総務財政課長とし、出先機関の庁舎にあっては当該出先機関の長とする。

2 庁舎管理責任者に事故があるときは総務財政課長補佐が、出先機関の長に事故があるときはあらかじめ指名する職員が、その職務を代行するものとする。

3 勤務時間外における庁舎管理の職務は、当直者が代行するものとする。この場合において、管理上行為が重大なものについては、庁舎管理責任者の指示を受けなければならない。

4 庁舎管理責任者は、町長の承認を受けて、この規則による庁舎管理に関する事務の一部を他の職員に委任することができる。

(職員の協力義務)

第4条 職員は、庁舎管理責任者(前条第2項及び第3項の規定による事務の代行又は委任を受けた職員を含む。以下同じ。)が庁舎管理上必要な事項を指示したときは、その指示を守らなければならない。

(玄関の開閉)

第5条 庁舎の玄関は、土曜日、日曜日及び休日を除き、開閉するものとし、当該玄関の開閉時刻は、次のとおりとする。

(1) 開放 午前7時30分

(2) 閉鎖 午後6時00分

2 庁舎管理責任者は、必要があると認めたときは、前項の時刻を変更することができる。

3 土曜日、日曜日、休日又は開閉後における玄関の開閉については、庁舎管理責任者の指示するところによる。

(閉鎖後の立入)

第6条 当直者は、必要があると認めるときは、土曜日、日曜日、休日又は閉鎖後に庁舎内に出入しようとする者に対して、時間外出入者名簿(様式第1号)に必要な事項を記入させるものとする。

(行為の許可)

第7条 庁舎内において次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、庁舎管理責任者の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、宣伝、契約の仲介又は寄附の募集、その他これに類する行為をすること。

(2) 旗、のぼり、懸垂幕、宣伝ビラ、広告物その他これらに類する物を掲揚し、又は掲示すること。

(3) 講演、演劇、その他催しを行うこと。

(4) テントその他の施設を設置すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、あらかじめ許可申請書(様式第2号)を庁舎管理責任者に提出しなければならない。ただし、前項第2号の行為を行おうとする者は、当該行為に係る物件をあらかじめ庁舎管理責任者に指示することにより、申請書の提出に代えることができる。

3 第1項の許可は、許可証(様式第3号)を申請者に交付してするものとする。ただし、第1項第1号の行為に係る許可は、当該許可申請書に、同項第2号の行為に係る許可は掲揚し、又は掲示しようとする物に許可証印(様式第4号)を押すことにより許可証の交付に代えることができる。

4 庁舎管理責任者は、第1項を許可する場合において必要な条件を附し、又は指示をすることができる。

(立入りの制限等)

第8条 庁舎管理責任者は、陳情、参観等の目的で庁舎内に立ち入る者がある場合において、庁内の秩序を維持するため必要があると認めるときは、立ち入ることができる人数、立入りの時間又は場所等を制限し、その他必要な措置を講ずるものとする。

2 庁舎管理責任者は、前項の場合において庁舎内に立ち入ろうとする者の人数、行動が示威運動となるおそれがあると認めるときは、庁舎内への立入りを禁止するものとする。

(行為の禁止等)

第9条 庁舎管理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して当該各号に掲げる行為を禁止し、又は庁舎から直ちに退去することを命ずるものとする。ただし、庁舎管理責任者が正当な理由があると認める場合、又は庁内の秩序の維持及び安全の保持上支障がないと認める場合は、この限りでない。

(1) この規則により庁舎管理責任者の許可を受けるべき行為を、許可を受けないでしているもの、その他この規則の規定に違反する行為をしている者

(2) 爆発物その他の危険物を庁舎内において危険防止の措置を講じないで所持し、又は庁舎に放置しようとする者

(3) 庁舎管理責任者が指定した場所以外において採暖、焼却、その他火気の取扱いをし、又はしようとする者

(4) 庁舎を損傷し、又はしようとする者

(5) 庁舎の美観を損じ、又はその清潔を汚す行為をし、又はしようとする者

(6) 庁舎管理責任者が立入りを禁止した場所に立ち入り、又は立ち入ろうとする者

(7) 旗、のぼり、プラカードその他これに類する物、又は拡声機、鳴り物等を庁舎内において所持し、若しくは使用し、又はこれらの物を庁舎内に持ち込もうとする者

(8) 庁舎内において座り込み、その他通行の妨害になるような行為をし、又はしようとする者

(9) 庁舎内において銭、物品等の寄附を強制し、又は押売をしようとする者

(10) 庁舎内に物品を放置し、又は放置しようとする者

(11) 前各号に掲げるもののほか、庁内の秩序を乱し安全をおびやかす行為をし、又はしようとする者

(撤去の命令)

第10条 庁舎管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合において庁内の秩序の維持及び安全の保持のため必要があると認めるときは、直ちにその所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者にその撤去又は庁舎外への搬出を命ずるものとする。

(1) 庁舎内に持ち込まれた爆発物、その他の危険物

(2) 庁舎内に掲揚され、掲示され、はり付けられ、若しくは持ち込まれた旗、のぼり、懸垂幕、宣伝ビラ、プラカード、その他これらに類する物又は庁舎内に持ち込まれた拡声機、鳴り物等

(3) 庁舎内に放置されたテントその他の施設

(4) 庁舎内に放置された物品

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁内の秩序をみだし、若しくはみだすおそれがあると認められる者、又は庁内の安全の保持をおびやかし、若しくはおびやかすおそれがあると認められる者

2 前項の場合において、同項各号に掲げる物の所有者、若しくは占有者、又は当該各号に掲げる行為をした者が判明しないとき、又はこれらの者が同項の規定による命令に従わないときは、庁舎管理責任者において、これを撤去し、又は庁舎外へ搬出するものとする。

(火気の使用)

第11条 庁舎管理責任者は、火気を直接使用する設備及び器具(以下「火器」という。)の種類、使用場所、使用方法及び使用期間を定めるものとする。

2 庁舎管理責任者は、前項に定めるところによるもののほか、火器を使用させてはならないものとする。

(喫煙場所の設置)

第12条 庁舎管理責任者は、喫煙場所を設置し、喫煙による火災の発生を防ぐとともに、指定の場所以外においては、喫煙させてはならないものとする。

(消防設備等の整備)

第13条 庁舎管理責任者は、定期又は臨時に庁舎内の消火器、消化栓、その他消火の用に供する機械器具の点検と整備に努めるものとする。

(火気取締責任者)

第14条 庁舎管理責任者は、火災予防の万全を期するため各室に火気取締責任者及び補助員各1人を配置するものとする。

(非常警戒)

第15条 職員は、庁舎又は庁舎の付近に火災が発生したときは、次に掲げる処置をするとともに非常警備に服さなければならない。

(1) 出入口の扉を開くこと。

(2) 夜間にあっては屋内、屋外を点灯すること。

(3) 金庫その他重要物件を警戒すること。

(4) 非常持出書類の搬出又は保管をすること。

第16条 職員は、退庁後又は休日等においても庁舎又は庁舎付近に火災が発生したことを知ったときは、速やかに登庁し、非常警備に服さなければならない。

(清掃及び清潔)

第17条 職員は、庁舎の清掃及び清潔に努めるものとする。

(庁舎の取締)

第18条 庁舎管理責任者は、庁舎の施錠設備を整備し、事故防止に努めるものとする。

(盗難の届出)

第19条 庁舎において盗難があったときは、当該各課室の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を書面をもって庁舎管理責任者に届け出なければならない。

(警備班)

第20条 庁舎管理責任者は、庁舎のため特に必要があると認めるときは、町長の承認を受けて警備班を編成することができる。

2 前項の警備班は、庁舎管理責任者の命を受け、庁舎の管理事務に従事するものとする。

(その他)

第21条 この規則の実施に関し必要な事項は、庁舎管理責任者が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成23年9月1日規則第28号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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鬼北町庁舎管理規則

平成17年1月1日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)