○鬼北町職員提案制度要綱
平成17年1月1日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、町職員に対する提案制度の必要事項を定め、職員の創意工夫によって行政の組織や運営を改善し、創造性豊かで意欲あふれる職員の育成と職場の活性化、望ましい地域づくりや能率的な行財政の推進に資することを目的とする。
(提案者資格)
第2条 提案者の資格は、鬼北町職員で個人又はグループとする。
(課題)
第3条 課題は、町が設定する設定課題と提案者が設定する自由課題とし、次のとおりとする。
(1) 設定課題は、設定の都度全職員に通知する。
(2) 自由課題は、町が実施すべき新たな施策、効果的な行財政運営につながる方策などについて建設的な意見を述べた内容の提案とする。
(提案方法)
第4条 この訓令の提案方法は、次のとおりとする。
(1) 様式は町の起案用紙を使用し、提案者の職氏名又はグループ名を記入すること。
(2) 提案する施策等は、具体的に記入し、資料等のある場合は添付すること。
(3) 提出先は、総務財政課とすること。
(審査)
第5条 提案の内容によって、庁議において審査検討する。
(優秀提案の表彰等)
第6条 この訓令により提出された提案は、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 優秀提案については、関係課に施策化の検討を指示する。
(2) 優秀な提案を提出した個人又はグループは、年度末に表彰する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。