○鬼北町功労賞審議委員会要綱
平成17年1月1日
訓令第3号
(設置)
第1条 鬼北町表彰条例(平成17年鬼北町条例第5号)に基づく表彰を厳正かつ公平に行うため、鬼北町功労賞審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(構成)
第2条 委員会は、表彰の対象が個人又は団体となっていることを考慮し、それらの利害等に直接影響を及ぼすおそれのない者をもって構成する。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
(委員の任命)
第3条 町長は、前条の規定に基づき次の者を委員に任命する。
(1) 委員長 副町長 1人
(2) 副委員長 教育長 1人
(3) 委員 鬼北町職員の役付職の選考基準に関する規程(平成17年鬼北町訓令第23号)別表第1の第1類の職にある者
(運営)
第4条 委員会の事務局は、総務財政課内に置く。
2 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。