○鬼北町庁議規程
平成17年1月1日
訓令第1号
(設置)
第1条 町政の執行及び運営上、町長が特に必要と認めた重要案件を審議するとともに、各部局間の総合調整を行い、町政の総合的、かつ、能率的推進を図ることを目的として庁議を置く。
(構成)
第2条 庁議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 町長、副町長及び教育長
(2) 鬼北町行政組織規則(平成17年鬼北町規則第5号)に規定する各課等の長
(3) 鬼北町支所設置条例(平成17年鬼北町条例第8号)に規定する支所長
(4) 教育委員会事務部局の課等の長、議会事務局長、会計管理者及び農業委員会事務局長
(5) その他町長が指定する者
(会期)
第3条 庁議は、町長が主宰する。
2 庁議は、毎月1回以上開催する。ただし、町長が必要と認めるときは臨時に開催することができる。
(庶務)
第4条 庁議の庶務は、総務財政課で処理する。
(庁議事案の提出)
第5条 各部局長の発案に係る事案で庁議に付す必要があると認められるものについては、あらかじめ所要の資料を整備し、総務財政課へ提出するものとする。
(報告)
第6条 各部局長は、庁議決定事項の執行状況及び重要な事業の進ちょく状況を町長に報告するものとする。
2 各部局長は、庁議決定事項等必要に応じ部局下職員に周知しなければならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。