○鬼北町会計管理者の補助組織設置規則

平成17年1月1日

規則第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を補助させるため、出納室を置く。

(係の設置)

第2条 出納室の事務を分担処理させるため、係を置く。

(所掌事務)

第3条 出納室の所掌事務は、別表のとおりとする。

(出納室長及び係長)

第4条 出納室に出納室長及び会計係長を置く。

2 出納室長は、上司の命を受けて、室の業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 会計係長は、上司の命を受けて、係の業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年11月1日規則第164号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年2月23日から適用する。

(平成19年3月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

出納室

係名

分掌事務

会計係

現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む)の出納及び保管に関すること。

出納員及び会計職員に関すること。

支出負担行為の確認に関すること。

有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む)の出納及び保管を行うこと。

現金及び財産の記録管理に関すること。

資金運用に関すること。

決算の調整、決算書の作成に関すること。

指定金融機関等に関すること。

例月現金出納検査に関すること。

町会計の収支日計表、月別総括表及び日計・月計内訳表の調整に関すること。

歳入歳出外現金の経理に関すること。

物品の出納保管に関すること。

源泉徴収に関すること。

新地方公会計に関すること。

その他会計事務に関すること。

鬼北町会計管理者の補助組織設置規則

平成17年1月1日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年1月1日 規則第6号
平成17年11月1日 規則第164号
平成19年3月29日 規則第8号
平成28年4月1日 規則第18号