○鬼北町会計管理者の補助組織設置規則
平成17年1月1日
規則第6号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を補助させるため、出納室を置く。
(係の設置)
第2条 出納室の事務を分担処理させるため、係を置く。
(所掌事務)
第3条 出納室の所掌事務は、別表のとおりとする。
(出納室長及び係長)
第4条 出納室に出納室長及び会計係長を置く。
2 出納室長は、上司の命を受けて、室の業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
3 会計係長は、上司の命を受けて、係の業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年11月1日規則第164号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年2月23日から適用する。
附則(平成19年3月29日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
出納室
係名 | 分掌事務 |
会計係 | 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む)の出納及び保管に関すること。 出納員及び会計職員に関すること。 支出負担行為の確認に関すること。 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む)の出納及び保管を行うこと。 現金及び財産の記録管理に関すること。 資金運用に関すること。 決算の調整、決算書の作成に関すること。 指定金融機関等に関すること。 例月現金出納検査に関すること。 町会計の収支日計表、月別総括表及び日計・月計内訳表の調整に関すること。 歳入歳出外現金の経理に関すること。 物品の出納保管に関すること。 源泉徴収に関すること。 新地方公会計に関すること。 その他会計事務に関すること。 |