○鬼北町行政組織規則

平成17年1月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、町長の補助機関の組織を系統的に定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もって事務の適正かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。

(行政機能の発揮)

第2条 補助機関は、町長の統括の下に相互の連絡を図り、すべて一体として行政機能を発揮するよう努めなければならない。

(係の設置)

第3条 鬼北町課設置条例(平成17年鬼北町条例第7号)第1条に規定する課及び鬼北町支所設置条例(平成17年鬼北町条例第8号)第2条に規定する支所の事務を分担処理させるため、係を置く。

(連絡所の設置)

第4条 町内に連絡所を置き、その名称、位置及び所管区域は、別表第1のとおりとする。

2 連絡所は、総務財政課に所属し、連絡所の処務は、別に定める。

(事務分掌)

第5条 第3条に規定する係の名称及び分掌事務は、別表第2のとおりとする。

2 主管課の明らかでない事務は、総務財政課長と関係課長において協議し、その所属を決定しなければならない。

3 前項により決定し難いときは、町長の決定を求めなければならない。

(課長、課長補佐及び係長)

第6条 (支所を含む。以下同じ。)に課長(支所長を含む。以下同じ。)及び課長補佐、係に係長を置く。

2 連絡所に連絡所長を置くことができる。

3 課長は、上司の命を受けて、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 課長補佐は、課長を補佐し、課長の命により課務を処理し、所属職員を指揮監督する。

5 係長は、上司の命を受けて係の業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

6 連絡所長は、上司の命を受けて所の業務を掌理し所属の職員を指揮監督する。

(その他の職の職務)

第7条 前条に規定する職以外の職の職務は、別表第3のとおりとする。

(事務分担)

第8条 課長は、課に属する事務を係ごとに区分し、それぞれの事務の主務者、助務者を定めて、総務財政課長を経て町長に報告しなければならない。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年6月1日規則第156号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成17年12月15日規則第163号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月1日規則第30号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月17日規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

名称

位置

所管区域

好藤連絡所

鬼北町大字内深田1174番地

大字吉波、西仲、東仲、沢松、内深田、清延、成藤、国遠(一部を除く)

愛治連絡所

鬼北町大字清水1043番地1

大字大宿、生田、清水、畔屋、西野々

三島連絡所

鬼北町大字小松1523番地

大字川上、延川、久保、小松、下大野、広見(一部を除く)

泉連絡所

鬼北町大字岩谷275番地

大字出目、興野々、岩谷、上川、小西野々、小倉、広見の一部

別表第2(第5条関係)

課名

係等

主な分掌事務

企画振興課


地域活力創出係

計画に関すること。

広域行政に関すること。

土地開発に関すること。

地域振興に関すること。

生活文化行政に関すること。

男女共同参画化に関すること。

統計調査に関すること。

企業誘致に関すること。

コミュニティ施設に関すること。

移住・交流に関すること。

特定非営利活動法人に関すること。

広報広聴に関すること。

ホームページに関すること。

雇用・経済労働に関すること。

ふるさと納税に関すること。

消費者行政に関すること。

イベント事業に関すること。

商工事業に関すること。

観光振興に関すること。

中小企業に関すること。

商工会に関すること。

地域観光振興に関すること。

県内外観光PR活動事業に関すること。

地域資源振興に関すること。

公園に関すること。

成川渓谷休養センターに関すること。

特定計量器検査に関すること。

鬼の町づくりに関すること。

インバウンド事業に関すること。

町誌編さん室

町誌編さん係

町誌に関すること。

総務財政課


庶務係

定数、任用に関すること。

分限、懲戒に関すること。

職員団体に関すること。

公務災害に関すること。

人事庶務に関すること。

儀式、褒賞に関すること。

町制に関すること。

陳情、請願に関すること。

公印に関すること。

連絡調整等に関すること。

福利厚生に関すること。

秘書に関すること。

給与に関すること。

放送、電話交換等に関すること。

宿直に関すること。

安全運転管理者に関すること。

服務に関すること。

研修に関すること。

安全衛生に関すること。

備品管理に関すること。

庁舎管理に関すること。

臨時職員等に関すること。

選挙に関すること。

行政係

固定資産評価審査委員会に関すること。

文書作業に関すること。

事務分担に関すること。

地方分権に関すること。

行政改革に関すること。

行政手続に関すること。

行政不服審査に関すること。

行政相談に関すること。

議案に関すること。

条例、規則及び規程等の審査整備に関すること。

公告式に関すること。

行政区域に関すること。

住民自治組織に関すること。

地縁団体の認可に関すること。

社会保障・税番号制度の総括に関すること。

個人情報保護に関すること。

情報公開に関すること。

町長の資産公開に関すること。

合併調整事務に関すること。

文書管理及び書庫の管理に関すること。

交通安全に関すること。

防犯に関すること。

犯罪被害者等支援に関すること。

財政係

財政運営に関すること。

地方交付税に関すること。

財務統計事務に関すること。

中長期行財政計画に関すること。

財政計画、公表に関すること。

管財係

町有財産に関すること。

法定外公共物(機能管理を除く。)に関すること。

入札・契約事務に関すること。

指定管理者に関すること。

公用車に関すること。

危機管理課


危機管理係

国民保護に関すること。

防災に関すること。

防災行政無線に関すること。

自衛隊に関すること。

危機管理に関すること。

IP告知放送システムに関すること。

伝送路に関すること。

消防に関すること。

水防に関すること。

LGWANに関すること。

地域情報化に関すること。

携帯電話等エリア整備に関すること。

システムの管理拡充に関すること。

セキュリティ及び知識の普及に関すること。

町民生活課


課税管理係

租税指導に関すること。

町県民税に関すること。

介護保険料に関すること。

口座振替に関すること。

後期高齢者医療保険料に関すること。

軽自動車税に関すること。

法人町民税に関すること。

国民健康保険税に関すること。

相続人代表者に関すること。

愛媛地方税滞納整理機構に関すること。

町たばこ税に関すること。

収納・滞納整理に関すること。

資産評価係

賦課・徴収に関すること。

図面管理等に関すること。

諸証明関係に関すること。

戸籍住民係

戸籍関係文書の収受に関すること。

一般文書の収受に関すること。

戸籍に関すること。

公簿の閲覧に関すること。

相続税法第58条に関すること。

戸籍事務協議会に関すること。

人口動態調査に関すること。

犯罪人名簿に関すること。

犯歴事項照会回答に関すること。

住民登録及び台帳整備、閲覧、住基端末機器に関すること。

住民基本台帳ネットワークに関すること。

公的個人認証サービスに関すること。

個人番号カードに関すること。

住民基本台帳諸統計に関すること。

手数料の徴収等に関すること。

印鑑登録及び証明に関すること。

埋火葬の許可に関すること。

人権及び人権擁護に関すること。

旅券事務に関すること。

保険年金係

国民年金に関すること。

国民健康保険に関すること。

後期高齢者医療に関すること。

福祉係

児童全般に関すること。

保育所及び認定こども園運営に関すること。

児童扶養手当に関すること。

特別児童扶養手当に関すること。

地域子供・子育て支援事業に関すること。

子育て支援に関すること。

放課後児童クラブに関すること。

児童手当に関すること。

子ども子育て新制度に関すること。

子育て支援センターに関すること。

障がい者施策全般に関すること。

地域福祉基金に関すること。

災害救助に関すること。

その他の援護・救護に関すること。

社会福祉協議会に関すること。

民生児童委員に関すること。

各種福祉団体に関すること。

日赤事業に関すること。

母子・父子・寡婦福祉に関すること。

ひとり親医療に関すること。

子ども医療に関すること。

重度心身障害者医療に関すること。

戦傷病者・戦没者に関すること。

生活援護・保護に関すること。

虐待防止、差別解消に関すること。

サービス事業者等の指定関係に関すること。

自立支援医療に関すること。

障害者手帳申請等に関すること。

障害児通所支援に関すること。

地域生活支援事業に関すること。

ヘルプマーク・ヘルプカードに関すること。

パーキングパーミットに関すること。

障害者福祉サービスに関すること。

補装具費支給に関すること。

心身扶養共済制度に関すること。

児童施設整備係

児童福祉施設整備に関すること。

保育所整備に関すること。

認定こども園整備に関すること。

児童館に関すること。

子育て支援センター施設整備に関すること。

保健介護課


介護保険係

在宅福祉に関すること。

老人保護措置に関すること。

高齢者福祉施設に関すること。

高齢者福祉事業に関すること。

事業計画策定に関すること。

事業運営に関すること。

受給者管理に関すること。

保険給付に関すること。

資格管理に関すること。

認定審査に関すること。

認定調査に関すること。

地域支援事業に関すること。

保健係

保健計画に関すること。

保健事業に関すること。

母子保健に関すること。

予防接種に関すること。

精神保健に関すること。

介護予防に関すること。

歯科保健に関すること。

難病対策に関すること。

救急医療に関すること。

献血に関すること。

感染症に関すること。

食生活に関すること。

脳卒中予防に関すること。

保健センターに関すること。

地区衛生組織に関すること。

保健推進委員会に関すること。

食生活改善推進協議会に関すること。

国保多受診・重複受診家庭等の事後指導に関すること。

地域ケア会議に関すること。

病院連絡会に関すること。

伝票関係・資金計画に関すること。

薬物乱用防止に関すること。

食品衛生に関すること。

保健、栄養地区組織に関すること。

地域包括支援センター係

地域包括支援センター運営協議会に関すること。

地域支援事業に関すること。

総合相談支援業務に関すること。

権利擁護業務に関すること。

包括的、継続的ケアマネジメント支援業務に関すること。

担当地区に関すること。

医療対策係

会計に関すること。

施設整備及び管理に関すること。

病院開設許可事項の変更に関すること。

指定管理者に関すること。

庶務に関すること。

ねんりんピック推進室

ねんりんピック推進係

ねんりんピックに関すること。

環境保全課


生活排水係

計画に関すること。

会計に関すること。

浄化槽施設整備及び管理に関すること。

農業集落排水処理施設整備及び管理に関すること。

環境衛生係

し尿処理に関すること。

動物愛護に関すること。

一般廃棄物に関すること。

環境保全推進員に関すること。

不法投棄防止に関すること。

産業廃棄物に関すること。

資源循環に関すること。

地球温暖化防止対策に関すること。

自然保護に関すること。

墓地、納骨堂に関すること。

環境保全に関すること。

環境浄化微生物に関すること。

(宇和島地区広域事務組合)

広見斎場に関すること。

広域最終処分場に関すること。

広域ごみ処理施設に関すること。

農林課


農政係

農業振興地域整備計画に関すること。

生産振興に係る計画立案に関すること。

災害対策に関すること。

各種農業関係事業に関すること。

農業関係協議会に関すること。

(一社)農業公社育成指導に関すること。

山村振興等農林漁業特別対策事業に関すること。

農業関連施設に関すること。

農林統計に関すること。

中山間直接支払に関すること。

果樹振興に関すること。

地域農業振興に関すること。

水産振興に関すること。

農業関連団体の育成指導に関すること。

担い手育成・確保に関すること。

各種制度資金に関すること。

新規就農対策に関すること。

農地保全に関すること。

特産品振興・開発に関すること。

地産地消に関すること。

グリーンツーリズム事業に関すること。

生活研究協議会の育成指導に関すること。

地域食材活用に関すること。

米穀の生産調整に関すること。

農業排水対策に関すること。

環境保全型農業に関すること。

畜産振興に関すること。

林業関連施設に関すること。

地域計画に関すること。

農林土木係

治山事業に関すること。

林道・作業道整備に関すること。

土地改良事業に関すること。

森林対策室

森林対策係

木質バイオマスに関すること。

森林環境譲与税に関すること。

新たな森林管理システムに関すること。

鳥獣害防止対策に関すること。

鳥獣保護・飼養許可に関すること。

地域森林計画に関すること。

林地台帳制度に関すること。

保安林に関すること。

森林整備事業に関すること。

林産物生産振興に関すること。

南予流域林業活性化センターに関すること。

森林保全巡視に関すること。

森林担い手確保育成対策事業に関すること。

団体育成・指導に関すること。

町産材木造住宅建築促進事業に関すること。

緑化事業推進に関すること。

森林病害虫等の防除に関すること。

町有財産に関すること。

建設課


都市計画・管理係

都市計画に関すること。

住宅新築資金に関すること。

住宅建設・管理に関すること。

管理・庶務に関すること。

許認可に関すること。

特定空き家対策(除却)に関すること。

工務係

工務に関すること。

事業に関すること。

直営事業に関すること。

水道課


水道係

庶務に関すること。

会計に関すること。

水道料金に関すること。

水道施設の整備及び維持管理に関すること。

別表第3(第7条関係)

職務

支所長

会計管理者

主幹

室長

課長同等職とし、町長の特命に係る事務を処理する。

支所長補佐

室長補佐

事務長

保育園長

認定こども園長

子育て支援センター長

保育園副園長

保健師長

看護師長

上司の命を受け所管の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

診療所長

医監

科長

医長

医師

複雑、困難で高度な医療経験を用いて、所管の業務に従事する。

担当係長

専門員

主任

主任保育士

上級保育士

専門保育士

上級保健師

主任保健師

上級看護師

主任看護師

上司を補佐し、所管の業務に従事する。

主査

主事

技師

保育士

保健師

看護師

上司の命を受け、所管の業務に従事する。

看護師補

上司の指揮監督を受け、担任業務に従事する。

技能長

高度の経験を用いて労務に従事し、他の技能職員を教育・訓練する。

主任技能員

高度の技能を用いて、労務に従事する。

技能員

技能を用いて、労務に従事する。

技能員補

一般的単純労務に従事する。

鬼北町行政組織規則

平成17年1月1日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年1月1日 規則第5号
平成17年6月1日 規則第156号
平成17年12月15日 規則第163号
平成18年4月1日 規則第22号
平成22年4月1日 規則第15号
平成23年9月1日 規則第30号
平成24年4月1日 規則第7号
平成25年4月1日 規則第4号
平成26年4月1日 規則第14号
平成27年4月1日 規則第16号
平成28年4月1日 規則第14号
平成29年3月31日 規則第17号
平成30年3月30日 規則第20号
平成31年3月29日 規則第5号
令和2年4月1日 規則第8号
令和3年4月1日 規則第9号
令和4年4月1日 規則第4号
令和5年2月17日 規則第11号
令和5年3月28日 規則第17号
令和5年4月1日 規則第20号