○鬼北町課設置条例

平成17年1月1日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。

(1) 企画振興課

(2) 総務財政課

(3) 危機管理課

(4) 町民生活課

(5) 保健介護課

(6) 環境保全課

(7) 農林課

(8) 建設課

(9) 水道課

(分掌事務)

第2条 各課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 企画振興課

 町政の総合開発計画に関すること。

 広域行政に関すること。

 地域振興に関すること。

 統計に関すること。

 商工観光に関すること。

 広報公聴に関すること。

 町特産品の開発に関すること。

(2) 総務財政課

 議会及び行政一般に関すること。

 職員に関すること。

 文書及び例規に関すること。

 情報公開に関すること。

 交通安全に関すること。

 合併調整に関すること。

 財政に関すること。

 公有財産に関すること。

 財産管理に関すること。

 他の課に属さないこと。

(3) 危機管理課

 防災に関すること。

 地域情報化に関すること。

 システム管理に関すること。

(4) 町民生活課

 賦課及び徴収に関すること。

 資産評価に関すること。

 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。

 国民健康保険、後期高齢者医療保険及び国民年金に関すること。

 児童福祉に関すること。

 社会福祉に関すること。

 障害者福祉に関すること。

(5) 保健介護課

 保健行政に関すること。

 介護保険に関すること。

 高齢者福祉に関すること。

 在宅介護支援に関すること。

 町立病院及び診療所に関すること。

(6) 環境保全課

 環境衛生に関すること。

 廃棄物に関すること。

 農業集落排水事業に関すること。

 公共下水道事業に関すること。

 浄化槽事業に関すること。

(7) 農林課

 農業及び林業に関すること。

 生産振興計画に関すること。

 団体育成に関すること。

 農業土木に関すること。

(8) 建設課

 道路、河川及び橋梁に関すること。

 住宅管理に関すること。

 都市計画に関すること。

(9) 水道課

水道事業に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年12月15日条例第217号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月28日条例第20号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月25日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年3月28日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年1月25日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

鬼北町課設置条例

平成17年1月1日 条例第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年1月1日 条例第7号
平成17年12月15日 条例第217号
平成18年3月28日 条例第20号
平成18年7月25日 条例第63号
平成20年3月28日 条例第2号
平成28年1月25日 条例第1号
令和3年3月19日 条例第8号
令和4年3月23日 条例第9号