○鬼北町課設置条例
平成17年1月1日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。
(1) 企画振興課
(2) 総務財政課
(3) 危機管理課
(4) 町民生活課
(5) 保健介護課
(6) 環境保全課
(7) 農林課
(8) 建設課
(9) 水道課
(分掌事務)
第2条 各課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 企画振興課
ア 町政の総合開発計画に関すること。
イ 広域行政に関すること。
ウ 地域振興に関すること。
エ 統計に関すること。
オ 商工観光に関すること。
カ 広報公聴に関すること。
キ 町特産品の開発に関すること。
(2) 総務財政課
ア 議会及び行政一般に関すること。
イ 職員に関すること。
ウ 文書及び例規に関すること。
エ 情報公開に関すること。
オ 交通安全に関すること。
カ 合併調整に関すること。
キ 財政に関すること。
ク 公有財産に関すること。
ケ 財産管理に関すること。
コ 他の課に属さないこと。
(3) 危機管理課
ア 防災に関すること。
イ 地域情報化に関すること。
ウ システム管理に関すること。
(4) 町民生活課
ア 賦課及び徴収に関すること。
イ 資産評価に関すること。
ウ 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。
エ 国民健康保険、後期高齢者医療保険及び国民年金に関すること。
オ 児童福祉に関すること。
カ 社会福祉に関すること。
キ 障害者福祉に関すること。
(5) 保健介護課
ア 保健行政に関すること。
イ 介護保険に関すること。
ウ 高齢者福祉に関すること。
エ 在宅介護支援に関すること。
オ 町立病院及び診療所に関すること。
(6) 環境保全課
ア 環境衛生に関すること。
イ 廃棄物に関すること。
ウ 農業集落排水事業に関すること。
エ 公共下水道事業に関すること。
オ 浄化槽事業に関すること。
(7) 農林課
ア 農業及び林業に関すること。
イ 生産振興計画に関すること。
ウ 団体育成に関すること。
エ 農業土木に関すること。
(8) 建設課
ア 道路、河川及び橋梁に関すること。
イ 住宅管理に関すること。
ウ 都市計画に関すること。
(9) 水道課
水道事業に関すること。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年12月15日条例第217号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月28日条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月25日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月28日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月25日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第8号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。