○鬼北町表彰条例

平成17年1月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、鬼北町の発展のため特に顕著な功労のあった者(法人又は団体を含む。)及び全国規模の大会で優れた成績を収めた者並びに衆人の模範と認められる行為のあった者に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の要件)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、その功績が顕著な者に対して、町長が行う。

(1) 地方自治の進展に貢献した者

(2) 社会福祉の充実に貢献又は尽力した者

(3) 保健衛生の向上に貢献又は尽力した者

(4) 産業の振興発展に貢献又は尽力した者

(5) 教育文化又は体育の振興発展に貢献又は尽力した者

(6) 災害の防止又は消防業務の向上に貢献又は尽力した者

(7) 前各号に掲げる者のほか、鬼北町の町勢の振興発展のために貢献又は尽力し、表彰に値すると認められる者

(表彰の種類)

第3条 表彰の種類は、次の各号によるものとし、その基準については、別に定める。

(1) 功労賞

(2) 善行賞

(3) 奨励賞

(表彰者の決定)

第4条 町長は、第2条各号に該当する者を調査し、別に定める審議委員会において選考された者のうちから表彰者を決定する。

(表彰の授与)

第5条 この条例による行賞は、次のとおりとする。

(1) 賞状

(2) 記念品

(表彰の時期)

第6条 表彰は、毎年町長が必要と認める日に授与する。

(被表彰となる者が死亡した場合の措置)

第7条 被表彰となる個人が表彰前に死亡したときは、第5条各号の行賞はその遺族に授与する。

(顕彰)

第8条 町長は、第3条の規定により表彰を受けた者の氏名、名称及び功労等を公表するとともに、顕彰録に登載し、永久保存する。

(表彰者の取消し)

第9条 町長は、被表彰者が受賞者たる体面を損う行為があったときは、表彰を取り消すことができる。

(委任)

第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広見町功労賞規則(昭和56年広見町規則第15号)又は広見町表彰要綱(平成2年広見町訓令第1号)の規定によりなされた功労賞の授与、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月3日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

鬼北町表彰条例

平成17年1月1日 条例第5号

(令和2年3月3日施行)