○鬼北町名誉町民条例

平成17年1月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、鬼北町における町政の振興、文化の向上、産業の進展又は社会公益上に偉大な貢献を成し、その事績が特に顕著な者に対し、その栄誉をたたえ、功績を顕彰することを目的とする。

(称号等の贈呈)

第2条 鬼北町の町民又は鬼北町に特別に縁故の深い者で、前条に掲げる事項に該当し、町民が郷土の誇りとし、かつ、尊敬に値すると認めるものには、この条例の定めるところにより、鬼北町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。

2 名誉町民に対しては、名誉町民章、名誉町民称号記及び年金(以下「称号記等」という。)を贈呈する。

(決定)

第3条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て決定し、その事績を公表して顕彰する。

(特典及び待遇)

第4条 名誉町民に対しては、次の特典及び待遇を与えることができる。

(1) 町の公の式典への参列

(2) 町の施設の利用に関する使用料及び手数料の減免

(3) 本人の生活に対する便宜の供与又は援護

(4) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた特典又は待遇

(称号の取消し)

第5条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為によって著しく名誉を失墜し、町民の尊敬を得なくなったと認めたときは、町長は議会の同意を得て、名誉町民であることを取り消すことができる。

2 前条の規定によって、与えられた特典又は待遇を停止する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広見町名誉町民条例(昭和32年広見町条例第6号)又は日吉村名誉村民条例(昭和36年日吉村条例第8号)の規定によりなされた称号記等の贈呈、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

鬼北町名誉町民条例

平成17年1月1日 条例第4号

(平成17年1月1日施行)